【確定申告】配当所得の申告方法、総合・分離・不要の判断は難しい

税金全般

上場株式の配当所得がある方にとって、確定申告時の「申告するか・しないか」「総合課税か・分離課税か」の判断は、思った以上に複雑です。税額だけでなく、住民税や社会保険料、扶養判定への影響など、検討すべき要素は多岐にわたります。


配当所得は「総合課税」「申告分離課税」「申告不要」の3通り

配当所得に対する課税方法には、以下の3つがあります。

総合課税(原則)

給与や年金などの所得と合算して税額を計算します。税率は累進課税なので、所得が多いほど税率も高くなります。配当控除の対象になり、控除により税負担が軽くなる場合もあります。

配当控除とは、そもそも配当自体が会社の利益から法人税を差し引いた残りを分配したものであるにもかかわらず、そこに所得税等が課税されることによる二重課税を排除するための制度です。
課税総所得金額等が1,000万円以下の場合、配当所得の金額×10%が税額から控除されます(課税総所得金額等が1,000万円を超える部分については5%)。
住民税の配当控除は、配当所得の金額×2.8%です。

申告不要制度

証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当については、確定申告をしなくても済む制度です。15.315%の所得税+5%の住民税が源泉徴収されて完結します。申告しない代わりに、配当控除や損益通算の対象にはなりません。

申告分離課税

上場株式等の配当を総合課税ではなく、他の所得と分けて課税する方法です。
税率は一律20.315%(15.315%の所得税+5%の住民税)で、譲渡損失の繰越控除や、譲渡損益の通算が可能です。


申告による「思わぬ影響」に注意

ただし、確定申告をすると、税金以外の負担が増える可能性があります。

社会保険料

会社員は給与で保険料が決まるため影響は限定的ですが、国民健康保険や後期高齢者医療保険加入者は注意が必要です。保険料が増加するケースがあります。

配偶者控除の喪失、基礎控除逓減リスク

専業主婦(夫)が配当を申告した結果、所得が年の一定金額を超えると、配偶者控除が適用されなくなる恐れがあります。基礎控除においても逓減するリスクがあります。
損益通算で減額されても、繰越控除による相殺では「通算前の金額」が判定基準になるため注意が必要です。

住民税・各種手当への影響

住民税の課税所得が上がると、児童手当や各種減免措置の対象外になることもあります。6月に届く住民税の通知を見て「こんなはずじゃなかった」とならないよう、事前に影響を整理しておきたいところです。


後から変えられないという落とし穴

確定申告の選択は、原則として一発勝負です。申告方法の変更は期限内の「訂正申告」なら可能ですが、期限後の修正申告や更正の請求での変更はできません。特に「申告不要」にした配当を、後から損益通算に使うことはできません。


個人的には「申告不要」が最も無難な選択だと感じる

私の個人的な意見ですが、配当については「申告不要制度」を使うのが精神的にも合理的にも楽なケースが多いと感じます。税理士先生が関与されていない方がご自身で配当所得の申告要否を判断するにあたっては、脳のリソース等に鑑みて「申告しない」選択を取るのが良い場面も多いような気がしています。


配当所得の申告は「税金」以外の要素も要検討

確定申告は税金だけでなく、生活に直結する保険料や手当など、広い範囲に影響を及ぼします。配当所得については国税の観点だけではなく、地方税や社会保険等の影響を総合勘案して検討することが肝要だと思います。

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