法人税 味噌会社の高額役員報酬事件から考える法人税法34条
京都の味噌会社をめぐる役員報酬の事件が話題になりました。会社が社長やその親族役員に高額な役員報酬を支払い、会社はその金額を経費として法人税の申告をしました。これに対して国税側は、その一部を「不相当に高額」と判断しました。不相当に高額とは、会...
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