個人事業主の令和8年分の消費税は2割特例が使える――「令和8年9月30日まで」の意味を整理する

税金全般

インボイス制度をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者となり、課税事業者になった方にとって、消費税の2割特例はかなり大きい制度です。計算が簡単になるだけでなく、税負担そのものが軽くなる場面も多いからです。

ただ、この制度は適用期間の書き方が少し分かりにくいです。条文や説明文では、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」といった表現が出てきます。これを見て、「個人事業主の令和8年分は、1月から9月までは2割特例、10月から12月は3割特例になるのでは」と感じる方もいるかもしれません。

この疑問は自然です。日付だけ見ると、令和8年9月30日で2割特例が切れるように見えるからです。ただ、ここは「日」ではなく「課税期間」で考える必要があります。

そもそも2割特例は誰が使えるのか

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方のための特例です。簡単に言えば、仕入れにかかった消費税を細かく積み上げなくても、売上にかかる消費税額を基準にして、納税額を大きく圧縮できる仕組みです。

その一方で、誰でも使えるわけではありません。たとえば、もともと基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていて免税事業者ではいられない方や、資本金1,000万円以上の新設法人、特定の資産を取得して通常の免税点制度が使えなくなる場合などは、インボイス登録とは関係なく課税事業者になるため、2割特例の対象外です。

つまり、2割特例の本質は「本来なら免税のままでいられたが、インボイス登録を機に課税事業者になった人のための制度」と言えます。

「各課税期間」という言葉

「課税期間」という考え方についてです。個人事業主の課税期間は、原則として暦年、つまり1月1日から12月31日までです。法人であれば事業年度ですが、個人の場合は基本的に1年をひとまとまりとして考えます。

すると、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」とは、その期間内のどこか1日でも含まれる課税期間全体を指すことになります。

ここに令和8年を当てはめると、令和8年9月30日は令和8年という課税期間に属しています。個人事業主にとっての令和8年の課税期間は、令和8年1月1日から12月31日までです。したがって、令和8年は1年まるごと「令和8年9月30日までの日が属する課税期間」に当たります。

つまり、個人事業主については、令和8年分の消費税申告全体に2割特例を適用できる、という整理になります。

個人事業主は令和9年分から3割特例へ移るイメージ

この整理に立つと、個人事業主では、令和8年分が2割特例の最終年となり、令和9年分以降から次の制度に移る、という理解になります。令和8年度税制改正大綱によれば、令和8年改正後の方向性としては、個人事業主についてはその後3割特例へ移る想定です。

令和8年分の中で、1月〜9月と10月〜12月に分けて別々に計算するわけではありません。ネットで検索すると「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで」という文言がパッと目に入ってくるためややこしいですが、課税期間ベースで見るとすっきり整理できます。

2割特例は実務上かなり有利な場面が多い

2割特例は、計算が簡便というだけでなく、税負担の面でも有利なケースがかなりあります。特に、仕入や経費に含まれる消費税がそれほど大きくない業種では、そのメリットがはっきり出やすいです。

税理士業のような業種も、その典型に入りやすいと思います。一般に、大きな仕入が少なく、人件費中心で回る業種では、原則課税で丁寧に計算しても、売上にかかる消費税から差し引ける金額はそこまで大きくなりにくいです。そのため、個人の税理士では、簡易課税(5種の50%)が有利な方が多いという実感がありますが、2割特例(2種の80%相当)はそれ以上に有利になると思います。

制度上の有利不利を押さえつつ、最終的には、そもそもこうした2割特例の対象外になるくらい事業を伸ばしていきたい、というのが本音でもあります。

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