令和7年10月に開業したため、令和7年分の所得税確定申告は、給与所得と事業所得の二本立てになります。
そしてこれは、税理士として独立してから初めて迎える確定申告でもあります。
税理士自身が期限後申告や無申告をするというのは、職業倫理の観点からもあってはならないことです。仮に悪意がなかったとしても、「信用失墜行為」と評価されかねません。そのため、自分の申告については後回しにせず、早めに手を付けて、きちんと期限内に申告を終えたいと考えています。
顧問先や依頼者に対して適切な申告を求める立場である以上、自分自身の足元が揺らいでいては説得力がありません。税理士初年度の確定申告だからこそ、基本に忠実に、丁寧に進めるつもりです。
所得税は給与と事業の精算で還付見込み
所得税については、おそらく還付申告になると見込んでいます。
令和7年分は、10月から12月までの事業収入が中心で、売上規模はまだ小さい状況です。一方で、公務員として勤務していた期間については、給与から源泉所得税が天引きされています。そのため、年全体で見れば、源泉徴収されていた税額が精算され、還付になる可能性が高いと考えています。
医療費控除についても検討しましたが、令和7年は妻のほうが年収が高いため、世帯全体で見た場合には、妻側で医療費控除を適用したほうが有利になりそうです。妊娠判明後の定期健診や検査、通院費用など、対象となり得る支出はありますが、所得の多い側で控除を行うという原則に従う形になります。
消費税はインボイス登録・原則課税で対応
消費税についても、還付になる可能性が高いと考えています。
開業にあたっては、備品購入やソフトウェア利用料など、一定の開業費が発生しています。インボイス事業者として登録しているため、消費税は原則課税で申告する前提になります。
売上に係る消費税額よりも、仕入税額控除のほうが上回る見込みであるため、結果として還付申告になる可能性が高い、という状況です。
開業初年度は、どうしてもコストが先行しがちです。こうしたフェーズにおける消費税の扱いについても、自分自身の申告を通じて、改めて整理しておきたいと考えています。
確定申告を急ぐ理由と、実務へのつながり
今回の確定申告を早めに行いたい理由の一つが、妻の育児休業に関する手続きです。
妻の職場から、市区町村が発行する課税証明書の提出を求められており、その課税証明書を取得するためには、所得税の確定申告書が提出されている必要があります。つまり、自分の申告が済んでいないと、妻側の手続きにも影響が出てしまいます。
こうした点も含め、確定申告は単に「税金を計算して出すもの」ではなく、生活や他の制度と密接に結びついているものだと実感します。
自分自身の確定申告を一つひとつ確認しながら進めることで、今後、顧問先や相談者から同様の質問を受けた際にも、より具体的な説明ができるはずです。税理士としてのあり方を考えるうえでも、この初年度の申告は、単なる作業以上の意味を持っているように思います。


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