2025年4月スタートの出生後休業支援給付金について

社会保険

以前、「産休・育休の手当と社会保険料の免除についての整理」という記事で、出産手当金と育児休業給付金について一通り整理しました。ただ、2025年4月から新たに始まる「出生後休業支援給付金」については触れていなかったため、今回はこの制度を中心に、既存制度との関係や実際の給付額のイメージまで含めて、あらためて整理しておきたいと思います。

出生後休業支援給付金とはどんな制度か

出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者が、子の出生直後の一定期間に育児のための休業を取得した場合に支給される、新しい「加算型」の給付金です。対象となるのは、原則として子の出生後8週間以内の休業期間のうち、最大28日分です。

この制度の特徴は、すでに支給される育児休業給付金(67%)に対して、「13%を上乗せする仕組み」です。出生後休業支援給付金単体で67%が支給されるわけではなく、あくまで育児休業給付金とセットで考える制度になります。制度全体の狙いとしては、出生直後の一定期間について、「賃金の80%相当」を確保することにあります。

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出産手当金・育児休業給付金との関係

産前産後から育児休業にかけての給付の流れは、次のように整理できます。

まず、産前産後休業中は健康保険から出産手当金(賃金の3分の2相当)が支給されます。その後、育児休業に入ると雇用保険から育児休業給付金(当初は賃金の67%)が支給されます。

そして、今回新設された出生後休業支援給付金は、この育児休業給付金の支給期間のうち、出生後のごく初期(最大28日)に限って、13%を上乗せする給付です。したがって、

  • 育児休業給付金:67%
  • 出生後休業支援給付金:13%

を合わせて、合計80%相当となる構造です。出産手当金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金の三つを時系列で見ることで、「産前から育休初期まで」のお金の流れを一本の線として整理することができます。

支給要件と「配偶者の育休」との関係

出生後休業支援給付金の支給には、大きく二つの要件があります。

一つ目は、本人が同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象となる休業を、通算14日以上取得していることです。

二つ目は、原則として配偶者が出生前後の一定期間に14日以上の育児休業を取得していることです。ただし、これには例外が設けられており、「配偶者の育児休業を要件としない場合」が複数明示されています。その中には、

  • 配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者でない場合

というケースが含まれています。したがって、妻が会社員として雇用保険の被保険者で育児休業を取得し、夫が自営業者である私のような家庭では、配偶者(私)の育休取得を要件とせずに出生後休業支援給付金の支給対象になるという整理になります。

月30万円モデルでの給付額シミュレーション

ここでは、直近6か月の平均賃金を月30万円(額面)、対象日数を最大28日とした場合の給付額を試算してみます。

まず、休業開始時賃金日額は次のとおりです。

30万円 × 6か月 = 180万円
180万円 ÷ 180日 = 10,000円/日

出生後休業支援給付金の給付率は13%ですので、

10,000円 × 13% = 1,300円(1日あたり)

これを最大28日分取得した場合、

1,300円 × 28日 = 36,400円

となります。したがって、月給30万円モデルでは、出生後休業支援給付金そのものの受給額は、約3万6,000円程度というイメージになります。

なお、この36,400円は「育児休業給付金67%」とは別枠で支給される上乗せ分であり、同じ28日間については、通常どおり67%相当の育児休業給付金もあわせて支給されます。

まとめ

出生後休業支援給付金は、

  • 2025年4月スタート
  • 出生後8週間以内に休業
  • 最大28日分
  • 育児休業給付金67%に対する13%の上乗せ給付
  • 配偶者が自営業やフリーランスの場合でも、要件を満たせば支給対象

という制度です。

出産手当金と育児休業給付金に、この新しい13%の加算が加わることで、産前・産後・育休初期のお金の流れは、これまでよりも少しだけ手厚くなったといえます。出産育児関連法規は今後も制度改正が続く可能性は高いため、その都度、整理し直していきたいと思います。

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