去年の株の損を今から繰り越せるか

所得税

所得税の確定申告における「損失の繰越控除」は大きく以下2つの種類があります。

  • 純損失(事業などの赤字):前年以前3年内の純損失を、総所得金額等から差し引くことができます。要件は「損失発生年が青色申告(原則)」「控除適用年まで連続申告」です(白色は対象となる損失が限定されます。)。
  • 上場株式等の譲渡損失:確定申告で損益通算し、控除しきれない分は翌年以後3年間繰り越せます。

今回の「去年、株で損したのに“損の繰り越し”の手続きをしていなかった。期限は過ぎたけど今からできる?」は、後者(上場株式等の譲渡損失)の話が中心になります。

株の繰越控除も、「連年申告」と「付表(明細)」が大事

上場株式等の譲渡損失は、確定申告で損益通算・繰越控除ができます。
ただし、制度の入口は「損した年に申告していること」で、その後は「連続して申告していること」になります。国税庁ホームページにおいても、繰越控除は、その後の年分において連続して付表(上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除用)を添付した確定申告書を提出することが要件、と整理されています。

ここを外すと、「損は出ていたが、制度上は繰り越せない」という状態になり得ます。赤字の年ほど申告が面倒に感じますが、制度の設計としては逆で、赤字の年こそ形として残す必要があります。

去年分の申告が「未提出」か「提出済」か

質問に戻ると、まず分岐は1つです。

1) そもそも去年分の確定申告を出していない

この場合は比較的シンプルです。去年分を今から提出し、上場株式等の譲渡損失を申告し、繰越控除の付表も作って出す、という流れになります。
「まだ何も出していない」ので、出す内容を最初から正しい形にできます。期限後申告には加算税など別の論点が出ることはありますが(納付税額がある場合)、繰越の入口としてはここが一番整理しやすいです。

2) すでに去年分の確定申告を出している

ここが実務的にややこしい部分で、口座の種類・申告のしかたで打てる手が変わります。

  • 源泉徴収なしの特定口座/一般口座
    申告書の内容に「譲渡損失を入れ忘れた」なら、原則として更正の請求(還付税額等が増える訂正)や修正申告(納付税額等が増える訂正)で直す、ということになります。
  • 源泉徴収ありの特定口座(多くの場合、こちらに該当すると思います。)
    ここは注意が必要です。源泉徴収ありの特定口座には「申告不要」という選択肢があり、当初申告で特定口座の損益を取り込まなかった場合、当初申告において申告不要を選択したものとされます。後から株の譲渡損失を含めた申告することは、課税標準又は税額の異動を伴わないため、できません。

やることは3点に絞る

「去年の株の損を今から繰り越せるか」を判断するために、最初に確認すべきは次の3つです。

  • 去年分の確定申告:未提出か/提出済か
  • 口座:源泉徴収あり特定口座か/源泉徴収なし特定口座か/一般口座か
  • 去年の申告書控え:上場株式等の譲渡損失の付表(繰越控除用)が付いているか

この3点が揃うと、次に取るべき手続(去年分を出すのか、訂正するのか、どこまで可能性があるのか)が見えてきます。

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