「国保逃れ」是正通知で何が潰れ、何が残るのか――一般社団法人とマイクロ法人

社会保険

厚生労働省は2026年3月18日、個人事業主らが一般社団法人の役員になることで国民健康保険から社会保険へ切り替える、いわゆる「国保逃れ」への対応として、役員としての業務や報酬の要件を明確にする通知を出したと報じられています。毎日新聞は、役員としての実態がない場合は社会保険の適用を認めない方向を示し、日本年金機構などが今後、疑わしい事業所を調査すると伝えています。

この報道を見てまず整理しておきたいのは、今回の通知は「法人を使って社会保険に入ること」一般を否定したものではない、という点です。問題にされているのは、一般社団法人の役員という形だけを作り、実際には役員らしい業務も権限行使もなく、報酬のつじつまも合っていないようなケースです。報道でも、単なる勉強会参加やアンケート回答、情報共有、事業紹介程度では役員業務に当たらない例として挙げられています。

いわゆる一般社団スキームはかなり苦しくなりそう

従来から話題になっていた「社保加入サービス」は、多くの場合、自分で法人を作るのではなく、既存の一般社団法人などの役員に就任する形で社会保険に入る仕組みでした。ここで問題になりやすかったのは、本当に役員としての業務があるのか、低い役員報酬が本当にその業務の対価として自然なのか、という点です。

今回の報道では、報酬を上回る額を会費などの名目で法人に支払っている場合も、業務の対価として見合った報酬とは認められないとされています。ここまで明示されると、形式だけ整えていた一般社団スキームはかなり維持しにくくなるはずです。もともと制度の隙間を突く色が強かったので、ここが是正対象になるのは自然な流れだと思います。

それでもマイクロ法人まで直ちに否定されるとは思いにくい

一方で、マイクロ法人まで同列に潰されるかというと、そこは分けて考える必要があります。自分で出資し、自分で事業を行い、代表者として意思決定し、実際に売上も立っている一人法人は、少なくとも「役員としての実態がない」とは言いにくいからです。

もちろん、社会保険料を抑える目的が強い法人もあるでしょう。ただ、目的が何であれ、法人としての事業実態、意思決定、売上、契約、資金の流れがあるなら、単に一般社団の名義を借りているケースとはだいぶ違います。私はこの点はかなり重要だと思っています。制度の趣旨に照らして問題にされやすいのは、「役員であることの実態が伴わないケース」であって、「小さくても自分で事業をしている法人」そのものではないはずです。

制度が実態より形式に寄りすぎている

もっと言えば、今回の通知で一部のスキームは止められても、根本問題がなくなるわけではありません。国民健康保険と社会保険では、保険料の決まり方がかなり違います。会社員側には扶養という考え方がありますが、国民健康保険には基本的にそれがありません。この差が大きいので、個人事業主側から見ると、制度の形を変える誘因がどうしても生まれます。

ですから、一般社団スキームを是正すること自体は理解できても、それだけで制度全体のゆがみがなくなるわけではありません。すべての所得を通算して保険料を決めるべきかどうかは別として、少なくとも「どの器に入っているか」で負担差が大きく出る今の仕組みは、今後も繰り返し問題になる気がします。

(参考)以前書いた記事と今について

以前、こんな記事を書きました。

社保削減スキームに関する倫理観、私の所見(2025年12月6日)

実態のあるマイクロ法人は一つの選択肢になり得るが、社保加入サービスのような仕組みは不安定さがあると考えてきました。今回の報道は、その見立てをかなり補強するものだったように思います。

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