30万円未満の減価償却資産は「事後的に一括で落とせない」――当初申告が肝要

所得税

先に結論:20万円未満も30万円未満も「当初申告」で決まる

減価償却資産の処理は、基本的には耐用年数に従って毎年少しずつ費用化します。ただ、金額が小さい資産については、手間を減らすための特例がいくつか用意されています。代表的なのが次の2つです。

  • 20万円未満:一括償却資産として、原則3年で費用化できる
  • 30万円未満:青色申告者など一定の要件を満たす場合、取得した年に全額を費用化できる(いわゆる少額減価償却資産の特例)

そして、今日のポイントはここです。これらは「使うなら、当初の確定申告で使ってください」という建付けになっており、当初申告で適用しなかったものを、後から更正の請求や修正申告で遡って適用することはできません。当初申告要件の縛りがある領域です。

20万円未満:一括償却資産は「添付」が要件になる

20万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した場合、その資産の全部または一定の範囲をまとめて「一括償却資産」とし、原則3年間で費用化できます。

ただし、これも当初申告要件があります。一括償却資産として費用計上するには、事業の用に供した年分の確定申告書に、一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ計算に関する書類を保存していることが前提です。つまり「処理したつもり」だけでは足りず、申告書の形として残す必要があります。

実務でありがちなのは、会計ソフト上は一括償却で処理しているのに、申告書側の添付が抜けているケースです。ここは調査で指摘されると、反論の余地はあまり無いように思えます。

30万円未満:少額減価償却資産の特例も「後から」は無理

30万円未満の資産については、青色申告など一定の要件を満たす中小事業者(個人・法人)が、取得して事業に使った年に全額を費用にできる特例があります。事務負担の軽減としても使い勝手が良い制度です。なお、令和8年度税制改正で金額基準が40万円未満になる予定ですが、ここでは制度の構造の話に絞ります。

この特例も、当初申告要件です。確定申告書に明細書の添付がある場合、または青色申告決算書に必要事項を記載し、資産の明細を別途保管している場合に限り適用されます。裏を返すと、更正の請求や修正申告で「後からこの特例を使う」ことはできません

個人事業主だけでなく、法人でも同じです。「後で直せるだろう」と思っていると、ここで足元をすくわれます。

「とりあえず期限内申告」を優先しすぎると、損を先送りする

この手のルールが厄介なのは、税額の多寡というより「タイミング」の問題になる点です。少額資産の一括計上が否認されると、費用化が消えるわけではありません。耐用年数に沿って後年度に分散されるだけです。つまり、最終的には費用になるのに、今期は落とせない、という形になります。

だからこそ、「期限内申告を最優先する」姿勢が強すぎると、あとで必要経費算入が後ろ倒しになってしまうことがあります。もちろん、期限内申告は重要です。ただ、当初申告要件がある制度については、期限内であること以上に「その年に必要な添付や記載をしているか」が効いてきます。

関与税理士がいる場合でも、クライアント側で資産の購入情報が出てこないと、制度の選択以前に漏れます。購入の都度、金額と用途が分かる形で共有するだけでも事故が減ります。

元国税職員としての所感:それ課税できなくて悔しいか?

ここからは少し感想です。税務調査で、この手の少額減価償却資産の扱いを理由に減価償却費を否認する事例(当初申告で計算明細書の添付が無いにもかかわらず、これらの特例を適用しているため、通常の償却計算に引き直して償却超過額を否認する事例)は、たまにあります。法令上そうなので仕方がないのですが、個人的には、あまり気持ちの良い指摘だとは感じませんでした。

減価償却費は、結局いずれ費用化されます。早いか遅いかの違いであって、課税のタイミングが少し前倒しになっただけです。調査として「課税すべき」という感覚とも、あまり結びつきにくい。もちろん、そう言い始めると期ズレや棚卸し計上もれ等をはじめとする様々な論点も同様になってしまうので、現場の事情があることは理解していますが、それでも、指摘内容は、適正公平な課税の実現という国税庁の使命からはほど遠い部類だなと感じてしまう自分がいます。

結局、当初申告要件がある制度は、今回の減価償却資産に関する特例に限らず色々なところに散りばめられています。だからこそ、「後から直せる前提」で走り切らず、当初申告の時点で必要な記載や添付を揃える。ここを意識して、関与税理士とも相談しながら申告を組み立てていくのが安全だと思っています。

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