「2割特例」終了後どうする?3割特例の要点整理

所得税

インボイス制度の開始に合わせて登録した個人事業主の方で、2割特例を使って申告をしている方は多いと思います。この2割特例は、2026年分の確定申告をもって終了します。2027年分からは新たに「3割特例」が設けられますが、対象者や計算方法が変わります。この記事では、2割特例の終了後に何が変わるのか、今のうちに検討しておくべきことを整理します。

2割特例は2026年分の申告で終わり

2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方が、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよいという制度です。届出不要で使えるため、多くの個人事業主が利用してきました。

この特例が使えるのは、個人事業主の場合、2023年10月〜12月、2024年分、2025年分、2026年分までです。つまり、2026年分の確定申告(2027年3月期限)が最後の適用になります。

私の周りの個人事業主の方でも、「届出を出さなくていいから楽」と感じている方が多い印象です。ただ、2026年分を最後に終了するという点は、早めに伝えるようにしています。

2027年分からは「3割特例」が始まる

令和8年度税制改正大綱により、2割特例の後継として「3割特例」が設けられました。これは、売上にかかる消費税の3割を納税額とする仕組みです。

3割特例が使えるのは、2027年分と2028年分の2年間です。対象は個人事業主のみで、法人は使えません。また、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることが要件です。

適用するには、確定申告書に3割特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。とっていも、2割特例の適用と同様、消費税申告書第1表の該当欄にチェックをつけるのみだと思われます。届出書の事前提出についても不要とされる見込みです。

簡易課税との比較も今のうちに

2割特例を使っている方は、3割特例に移行するか、簡易課税を選ぶか、原則課税に戻るかを検討する必要があります。

簡易課税の場合、業種ごとに「みなし仕入率」が決まっています。たとえばサービス業(第5種)なら仕入率50%で、売上税額の50%を差し引いた残り50%が納税額になります。3割特例なら一律で売上税額の30%が納税額です。

単純に比較すると、サービス業の場合は3割特例のほうが納税額が少なくなります。一方、小売業(第2種・みなし仕入率80%)のように仕入率が高い業種では、簡易課税のほうが有利になることもあります。

簡易課税を2027年分から選ぶ場合、届出書の提出期限は原則として2026年12月31日です。届出を出さなくても3割特例は使えますが、自分の業種でどちらが有利かは今のうちに試算しておくことをおすすめします。

税務署側も「特例の終了」に注目している

私が国税にいた頃の話ですが、制度の経過措置が切り替わるタイミングでは、届出の出し忘れに関する問い合わせが増えていました。特に、届出が必要な簡易課税への切替えで期限を過ぎてしまうケースは、散見されました。

税務署としても、特例の終了後に申告内容が変わる納税者については、申告書の内容は注意深くチェックするものと思われます。2割特例の適用がなくなった翌年の申告で、計算方法が正しく切り替わっているかは確認ポイントの一つになり得ます。

まとめ

2割特例は2026年分で終了し、2027年分からは3割特例(個人事業主のみ・2年間限定)に移行します。届出不要で使える点は2割特例と似ていますが、納税額は増えます。簡易課税のほうが有利になる業種もあるため、ご自身の業種のみなし仕入率を確認し、年内に届出の要否を判断しておきましょう。迷う場合は、早めに税理士へ相談されることをおすすめします。

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