新生児の医療費が10割負担になったときの話と、国保への切替手続

出産育児

子どものおしりが局所的に赤くなりました。おむつかぶれです。新生児にはよくあることらしいのですが、初めての子育てでは「よくあること」の判断がつきません。心配だったので小児科を受診しました。

診察の結果、新生児あるあるの範囲とのこと。塗り薬を処方されて、ひとまず安心しました。会計は1ヶ月検診のときにまとめて精算するとのことで、この日は処方箋だけ受け取って薬局へ向かいました。

処方箋が「10割負担」だった理由

薬局で処方箋を出すと、医療費が10割負担になっていました。

新生児の健康保険の自己負担割合は2割です。さらに府中市では、都内の医療機関や薬局で健康保険証と乳幼児医療証(マル乳)を提示すれば、その自己負担分も助成されます。つまり、通常であれば窓口負担はかかりません。

では、なぜ10割負担だったのか。乳幼児医療証はすでに交付されていたのですが、健康保険の資格確認がまだ完了していなかったためです。子どもは妻の健康保険(健保組合)の扶養に入る手続を進めていたのですが、資格確認が通っていない段階では、保険が使えません。結果として、薬局ではいったん全額自費扱いになりました。

いったん全額払ったあとの流れ

このように、やむを得ず10割負担となった場合でも、あとから払い戻しを受ける仕組みがあります。協会けんぽでも、全額自己負担した場合の後日申請(療養費の支給申請)を案内しています。健保組合でも同様の手続があるのが一般的です。

今回の場合は、後日あらためて領収書を持参し、保険負担分の8割を返してもらうことになりそうです。このとき大事なのは、領収書をきちんと保管しておくことです。領収書がないと、健康保険側への申請にも、医療費助成の手続にもつなげにくくなります。

正直なところ、子どもが生まれてから保険証が届くまでのこの空白期間は、事前にもう少し意識しておけばよかったと感じました。手続としては知っていても、実際に10割負担の金額を目にすると少し焦ります。

国民健康保険への切替

同じ日に、自分の健康保険を任意継続保険から国民健康保険に切り替える手続もしてきました。

持参したものは、健康保険の資格喪失証明書とマイナンバーカードの2点です。4月2日で新年度2日目だったので混雑を覚悟していましたが、府中市役所は拍子抜けするくらい空いていました。待ち時間を含めて20分程度で手続は完了しています。

窓口で確認したところ、国民健康保険の納税通知書は届出の翌月中旬に発送されるとのことでした。私の場合は5月中旬です。同時に納付方法を選ぶお知らせも届くようです。

納付方法について

国民健康保険料の納付方法はいくつかありますが、国民年金とは異なり、前納による割引のような制度はないようです。クレジットカード納付も選べますが、往々にして決済手数料の分だけ損をすることがあります。そのため、口座振替を選ぶつもりです。

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