税理士法33条の2には、書面添付制度というものがあります。税理士が申告書を作成するときに、どの帳簿や書類をどの程度確認し、どう計算・整理したか、そしてその内容についての所見を、一枚の書面にまとめて申告書に添付できる、という制度です。この書面を添付書面と呼びます。
正確には、33条の2の書面添付と、35条の意見聴取という二つの制度をあわせた呼び方です。事前通知の前に意見聴取を行う今の形は、平成13年の税理士法改正でつくられ、平成14年4月から実施されています。
添付書面の様式は、関与のしかたによって二つに分かれています。税理士が自分で作成した申告書の場合(33条の2第1項)と、他人が作成した申告書を審査した場合(同第2項)です。申告書に「この申告はこういう確認を経て作られています」という説明を添える、と考えるとわかりやすいかもしれません。
調査の前に「意見聴取」が入る
この制度の中心は、税理士法35条にある意見聴取という手続きです。
添付書面のついた申告について税務署が調査をしようとする場合、納税者へ事前の通知をする前に、まず申告書を作った税理士に対して、書面の内容について意見を述べる機会を与えなければなりません。いきなり納税者に調査の連絡が行くのではなく、その前に一段階、税理士とのやり取りが挟まる形になります。
なお、この意見聴取が行われるには、添付書面に加えて、税務代理権限証書という書面も提出していることが条件になります。
意見聴取の結果、調査の必要がないと判断された場合には、税理士に対して、現時点では調査に移行しない旨が伝えられ、実地の調査が省略されます。逆に必要があると判断されれば、意見聴取の結果とあわせて、調査に移る旨の連絡が入ります。「税務調査が来にくくなる」と言われるのは、主にこの仕組みを指しています。
ここからは私の印象です
ここからは、元国税職員としての個人的な印象になります。
書面添付のある法人は、意見聴取の機会がある分、調査先を選ぶ側からすると、添付のない法人よりも選定のハードルは上がる気がします。
一方で、添付書面の記載内容は、税理士によって粒度がかなり違う印象があります。中には「検討の結果、問題ありませんでした」といった、何かを言っているようで実質的には何も言っていない書面もあります。
「とりあえず添付」はかえって逆効果になりうる
ここから言えるのは、調査が来ないようにと最低限のことだけ書いて添付するのは、あまり得策ではないかもしれない、ということです。
内容の薄い書面は、かえって税務署側の関心を引くこともありえます。「この書面では確認したことにならないのでは」と見られ、調査に移したほうがよいと判断される、という流れもありうるからです。
また、添付書面に虚偽の記載をした場合、税理士は懲戒処分の対象になります(税理士法46条)。書面は税理士が自分の名前で出すものです。内容に責任を負う前提の制度だ、という点は押さえておく必要があります。
逆に、きちんと内容を確認したうえで作成し、書面の中身について問われても明確に答えられる体制があるのなら、添付する意味は十分にあると思います。
効果は見えづらい
注意したいのは、意見聴取が挟まるだけで、その後そのまま調査に移ることは普通にある、という点です。意見聴取をすれば必ず調査が見送られる、というわけではありません。
このあたりが、書面添付の効果を測りにくくしています。多くの場合、添付したことでどれだけ調査が減ったのかは、はっきりとは見えません。そのため、この作業にいくらの料金を設定すべきか悩む税理士も多いのではないかと思います。
そもそも、こういう制度があること自体、納税者の側はほとんど知らないのが実情かもしれません。効果や料金を考える前に、まずは制度の存在を広く知ってもらうことが、入口としては大事なのかもしれません。

コメント