昨日、妻の口座に育児休業給付金(67%+13%)の2か月分が振り込まれました。金額を確認しているうちに、そういえば延長の手続きは今どうなっているのだったか、と気になりました。
わが家の子は今年3月に生まれ、いまは生後5か月です。1歳の誕生日は2027年3月。まだ先の話ですが、保活の申し込み時期から逆算すると、それほど余裕があるわけでもありません。
調べてみると、育児休業給付金の延長手続きは2025年4月から変わっていました。以前の情報のまま準備を進めると、延長が認められない場合があります。
これまでは「落ちた通知」1枚で足りていました
育児休業給付金は、原則として子が1歳になるまで支給されます。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで、同じ状況が続けばさらに2歳まで延長できます。
従来は、市区町村が発行する入所保留通知書(不承諾通知書)を提出すれば延長が認められる扱いでした。落ちた事実さえ示せばよかったわけです。
一方で、復職する意思がないまま、入りにくい園だけに申し込んで落選を取りにいく使われ方が指摘されていました。この給付の原資は雇用保険です。趣旨から外れた使われ方が広がれば、いずれ制度側が動きます。実際に動いたのが2025年4月の改正でした。
2025年4月から、3つの点が確認されます
現在は、次の3つをすべて満たすことが求められています。
1つ目は、子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として申し込んでいること。2つ目は、合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる施設だけに申し込んでいないこと。3つ目は、申し込みにあたって入所保留を希望する意思表示をしていないことです。
2つ目の「合理的な理由」としては、申し込んだ園が通勤経路の途中にある、自宅から30分未満で通える園がそもそもない、開所時間が復帰後の勤務時間に対応できない、といった限定的な場合が挙げられています。遠い園だけを選んで申し込む形を防ぐ趣旨と読めます。
3つ目については、厚生労働省の事務連絡では「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」という程度の表現であれば、保留を希望する意思表示には当たらないとされています。ただし、落ちることを望んでいると明確に伝えれば、その内容は記録に残ってしまうと思うので注意が必要です。
増えた書類は2つ。控えは自分で残しておく必要があります
提出書類も変わりました。従来の保留通知書に加えて、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と、市区町村へ提出した利用申込書の写しが必要になっています。
申込書の写しは、原則として全ページです。電子申請の場合は、申し込んだ内容の画面を印刷したものを使います。市区町村に出したものと内容が同じであれば、受付印は不要とされています。
申込書は市区町村に出してしまえば手元に残りません。あとから同じ内容を正確に再現できるとは限りません。窓口に持っていく前に自分でコピーを取っておく。電子申請なら送信前に画面を保存しておく。それだけのことですが、渦中にいると抜けやすいところだと思います。
もう1点、保留通知書には日付の要件もあります。子が1歳に達する日の翌日の2か月前、4月入所の申し込みの場合は3か月前以後の日付であることが必要とされています。古い通知書がそのまま使えるとは限りません。
正直なところ、書類が増えること自体には少し気が重くなります。趣旨から外れた使い方をしていた人だけでなく、普通に申し込んで普通に落ちた人も、同じ手間を負うことになるからです。ただ、本人の申告だけで判断しない設計にする以上、別の資料と突き合わせる形になるのは避けにくいのだろうとも思います。
わが家は3月生まれなので、申し込みの時期がずれます
ここまでは、多くの家庭に共通する話です。
ただ、わが家にはもう一段ややこしい事情があります。子が3月生まれのため、1歳の誕生日が年度の終わりに来ます。4月の1歳児クラスに申し込んだ場合、入所希望日が誕生日より後になってしまいます。先ほどの1つ目の要件と噛み合いません。
つまり、その手前で別の申し込みが必要になる、ということです。この点は明日、あらためて整理します。
