令和8年10月開始の「国民年金の育児免除」について――私も何か月分が対象になりそう

出産育児

第1号被保険者にも、ようやく育児向けの免除が入ります。

令和8年10月1日から、国民年金の第1号被保険者に対する「育児期間の保険料免除」が始まる予定です。厚生労働省は、自営業やフリーランスなどの第1号被保険者について、子が1歳になるまでの期間の保険料を免除する制度を創設すると示しています。しかも、この期間は単なる未納や猶予ではなく、保険料納付済期間に算入する、つまり老齢基礎年金の額の面でも不利にならない設計です。

国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(協力依頼)

一般の免除制度だと、将来の年金額は満額にならないものがありますが、この育児免除はその点が違います。対象期間における基礎年金額は満額を保障すると整理されています。

対象者は広く、所得要件も休業要件もない

対象になるのは、子を養育する国民年金第1号被保険者です。父母ともに対象で、養父母も含まれる想定です。厚労省の資料では、自営業、フリーランス、無業者など、多様な立場の第1号被保険者が念頭に置かれています。

また、この制度には、通常の免除のような所得要件や、「休業していること」という要件を設けないと説明されています。第1号被保険者は働き方がかなり多様なので、そこを一律に切らない設計にした、ということです。

免除される期間は、原則として「1歳になるまで」

対象期間は、原則として子を養育することになった日から、その子が1歳になるまでです。厚労省の検討資料では、より分かりやすく、子が1歳になるまで、実母については既存の産前産後免除に続く9か月を育児免除の対象にすると整理されています。

既にある産前産後免除制度では、第1号被保険者が出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。こちらも、納付したものとして年金額に反映される制度です。今回の育児免除は、その後ろに続く仕組みとして見ると分かりやすいです。

私の場合は、現時点では「令和8年10月分から令和9年2月分まで」

私の子どもは令和8年3月中旬生まれです。1歳の誕生日は令和9年3月中旬です。制度資料の考え方に従えば、本来の終期は「1歳になるまで」なので、月単位では令和9年2月分まで、と見るのが自然です。

ただし、この制度そのものの施行日は令和8年10月1日です。したがって、それより前の月にはこの制度は使えません。そうすると、私の場合、制度上あり得る免除期間は令和8年10月分から令和9年2月分までの5か月分、という整理になります。

もっとも、ここには大事な条件が一つあります。その各月に、私が国民年金第1号被保険者であることです。もしその時点で会計法人の代表者などとして厚生年金に入っていれば第2号被保険者なので、この制度の対象ではありません。逆に、個人事業主として第1号のままであれば、対象に入る可能性が高いです。

ちなみに、私は令和9年3月末分までの国民年金保険料を前納してしまったのですが、過去の例に鑑みても、前納していることだけで育児免除の対象外になるとは現時点では考えにくそうです。この新制度について前納済み保険料をどのように還付・調整するかの詳細は、まだ公表資料では十分に確認できていません。そのため、令和8年10月以降に日本年金機構の案内を確認する必要があります。

手続は申請制で、細かい実務はこれからさらに見えてきそう

この制度は自動適用ではなく、届出が必要になる予定です。厚労省の周知資料では、マイナポータルによる電子申請、市区町村窓口、郵送での手続が案内されており、紙では「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」を使う予定とされています。広報用リーフレットは令和8年4月1日以降に公開予定とされています。

現時点では、施行日前に生まれた子の届出の書き方や、第1号から第2号に変わった月の扱いなど、細かい実務は今後さらに明確になる余地があります。5ヶ月分といえども、実際に育児をしている身としては非常にありがたい制度だなと実感します。だいぶ先にはなりますが、実際に申請をしてみたら改めて記事にしたいと思います。

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