令和9年に始まる「こどもNISA」を一般NISAと比べてみる

出産育児

令和8年度税制改正大綱に、18歳未満を対象とした新しいNISA、通称「こどもNISA」の創設が盛り込まれました。開始は令和9年(2027年)1月からの予定です。私自身も子を持つ身として、使うかどうかを考えながら整理していきたいと思います。

こどもNISAとは何か

こどもNISAは、0歳から17歳までの未成年を対象とした非課税の投資制度です。正式には「未成年者特定累積投資勘定」という名称で大綱に記載されています。

投資できるのは、つみたて投資枠と同じく金融庁の基準を満たす一定の投資信託に限られます。個別株や成長投資枠向けの商品は対象外です。年間の投資上限は60万円、生涯の非課税限度額は600万円で、非課税期間に期限はありません。

旧制度のジュニアNISAは18歳まで資金を引き出せない点が不便でしたが、こどもNISAは12歳以降であれば、子ども本人の同意を前提に引き出せる設計になっています。

一般NISAと並べて比較する

現行の一般NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)と、こどもNISAを項目ごとに整理すると次のとおりです。

項目一般NISA
(成長投資枠)
一般NISA
(つみたて投資枠)
こどもNISA
年間の投資上限額240万円120万円60万円
生涯非課税限度額1,200万円(つみたて投資枠と合算で1,800万円)1,800万円(成長投資枠と合算)600万円
投資対象商品上場株式・投資信託・ETFなど金融庁の基準を満たす投資信託・ETFつみたて投資枠と同じ
対象年齢18歳以上18歳以上0歳〜17歳
運用管理本人本人親権者等(12歳以降は本人の同意が必要)

18歳で一般NISAへ自動的に移行する

こどもNISAで積み上げた資産は、子どもが18歳に達すると一般NISAのつみたて投資枠へ自動的に移行する仕組みです。ここで押さえておきたいのは、移行のきっかけは年齢であり、非課税限度額600万円を使い切ったかどうかではないという点です。

また、移行後の一般NISAの生涯非課税限度額1,800万円は、こどもNISAで使った分と合わせて計算されます。たとえばこどもNISAで600万円分を使い切った状態で18歳を迎えた場合、一般NISAで新たに投資できる枠は残り1,200万円となります。

つまり、こどもNISAは「子ども時代に前倒しで非課税枠の一部を使っておく」制度と理解するのが近いかと思います。成人後に別枠で1,800万円が用意されるわけではない点は、誤解されやすい箇所だと感じました。

自分の子にも使いたい

私にも子どもがいます。児童手当、お年玉、お祝い金など、子どものために頂いたお金は、基本的に子ども本人のものという意識で管理しています。こうした資金の行き場として、こどもNISAは相性が良いと感じます。

ただし、年間60万円の枠を親や祖父母からの資金で埋めていく場合、贈与税の暦年課税(年間110万円までは非課税)との兼ね合いに注意が必要です。お年玉や入学祝いなど他の贈与と合算して110万円を超えると、超過分に贈与税がかかる可能性があります。こどもNISA単体で見れば年60万円なので枠内に収まりますが、他の贈与を合わせると超えることはあり得ます。

制度の詳細はこれから

こどもNISAは大綱に盛り込まれた段階で、法案や金融機関の対応はこれから具体化していきます。引き出し要件の詳細、口座開設の手続き、取り扱い商品の範囲などは、今後の情報で確認が必要です。我が家でも、令和9年1月に向けて証券会社の動向を見ながら準備を進めていくつもりです。

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