令和8年度の国民健康保険税の納税通知書が届きました。
今年度から、保険税の区分が1つ増えています。これまでの医療分、後期高齢者支援金分、介護分に加えて、子ども・子育て支援納付金分が新設されました。子育て支援の財源を確保するための制度改正によるもので、令和8年度から全国で始まっています。
納付は普通徴収で、年9回に分けて納めます。
国税時代の給与が反映される最後の年
国民健康保険税は、前年の所得をもとに計算されます。令和8年度であれば、令和7年分の所得が基準です。
私の場合、令和7年は1月から7月10日まで、国税の職場に勤務していました。今回の保険税は、その間の給与所得が大部分の基礎になっています。
つまり、国税の職場で得た給与が反映されるのは、この保険税が最後です。退職から1年遅れて、最後の請求が届いた形になります。来年度以降は、開業後の所得が基準になります。
介護分が5月分から加わりました
今年度から、介護分も発生しました。40歳から64歳までの人は、国民健康保険を通じて介護保険料もあわせて納めることになっています。
私は5月に40歳になったため、5月から翌年3月までの11か月分が対象です。正直、結構高いな~と感じています。
口座振替が使えず、住民税と同様にeL-QRで納付予定
保険税は口座振替も選べます。ただ、指定できる金融機関に、私が使っている住信SBIネット銀行や楽天銀行が含まれていません。
そこで、住民税のときと同じ方法で納めることにします。納付書に印刷されたeL-QR(地方税統一QRコード)をスマートフォンで読み取り、決済アプリから支払う方法です。

なお、納めた保険税は社会保険料控除の対象になります。確定申告のときに忘れずに計上します。
任意継続と比べると、負担はおよそ半分でした
今回いちばん実感したのは、任意継続をやめて国民健康保険に切り替えておいてよかった、ということです。
退職したとき、令和7年7月から令和8年3月までの保険をどうするか選びました。このときは、任意継続のほうが安く済みました。国民健康保険にすると、退職前の高い所得が基準になってしまうためです。

一方、令和8年4月からの1年分は、国民健康保険を選びました。

任意継続は退職時の標準報酬が据え置かれるため、所得が下がっても掛金は変わりません。開業したばかりで売上がほとんどなかった私の場合、案内書に記載された任意継続の掛金と比べて、国民健康保険はおよそ半分の負担で収まりました。
一般に、退職した年は前年の所得が高いため、任意継続のほうが有利になりやすいです。一方、退職の翌年度以降は所得が下がることが多く、国民健康保険のほうが安くなる場合があります。私のケースも、この流れに沿った結果でした。
半分程度になったとはいえ、これでも高いというのが率直なところです。退職して両者で迷う人は、両方を試算してから選ぶのがよいと思います。
