付加年金が2年で元が取れる理由、繰上げ繰下げ受給に係る回収期間ズレの話

社会保険

国民年金には、保険料に月400円を足すだけで将来の年金を増やせる仕組みがあります。付加年金と呼ばれるものです。

使えるのは第1号被保険者(自営業者など、自分で国民年金を納める人)と任意加入の人に限られます。会社員や公務員のように厚生年金へ入っている人は対象外です。

増える金額は「200円×付加保険料を納めた月数」で、これが年額として一生上乗せされます。

なぜ2年で元が取れるのか

「2年で元が取れる」とよく言われます。理由は単純で、払う額と戻る額の比率が決まっているからです。

私の場合で考えます。60歳まで20年、つまり240か月納められます。

60歳までの間に払う付加保険料は、400円×240か月で96,000円です。一方、上乗せされる付加年金は、200円×240か月で年48,000円です。

受け取り始めて2年で、48,000円×2年=96,000円。ここで払った額と並びます。3年目からは払った分を超えて、あとは一生受け取り続けます。

正直、損得がこれほどはっきり見える制度は珍しいと感じます。

ただし注意点が一つあります。付加年金は定額で、物価が上がっても金額は増えません。年48,000円は何十年たっても48,000円のままです。受け取り始めるまでの時間が長いほど、この目減りは効いてきます。

税金の面では小さな利点もあります。付加保険料は国民年金の保険料と同じく、納めた全額が社会保険料控除の対象です。年4,800円(400円×12か月)を納めれば、その分だけ課税される所得が下がります。戻る税額は所得や税率によって変わりますが、払った保険料の一部は税の軽減という形で返ってきます。その分、実質の負担は400円より少し軽くなります。

繰上げ・繰下げで「2年」は前後する

年金は65歳より早くもらう(繰上げ)ことも、遅らせてもらう(繰下げ)こともできます。付加年金も本体と同じ割合で増減します。だから「2年」もずれます。

繰上げの場合。最大で60歳まで早めると、年金は24%減ります(昭和37年4月2日以後生まれの場合)。48,000円×0.76=年36,480円。元が取れるのは96,000円÷36,480円で、およそ2年8か月です。

繰下げの場合。最大で75歳まで遅らせると、84%増えます。48,000円×1.84=年88,320円。元が取れるのは96,000円÷88,320円で、およそ1年1か月です。

早くもらえば1年あたりが小さくなり、回収は遅くなる。遅らせれば1年あたりが大きくなり、回収は早くなる。これが「2年から前後する」中身です。

法人を立てて2号になっても、過去の分は消えない

個人事業とは別に法人を作り、そこから役員報酬を取ると、厚生年金の被保険者(第2号被保険者)になります。こうなると第1号ではなくなるので、付加保険料は納められなくなります。

ただ、これは「今後は納められない」というだけです。第1号だった時代に納めた付加保険料が無効になるわけではありません。その月数分の付加年金は、将来きちんと受け取れます。

だから私は今、第1号でいられるうちに付加年金へ加入しています。将来法人化して2号になったとしても、納めた分は残る。そう確認したうえでの判断です。

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