財務省系の役所では、定期の人事異動が毎年7月10日付で行われます。その内示(異動先の事前通知)は、以前は異動の1週間前でしたが、今は2週間前に前倒しされています。今年でいえば6月26日ごろにあたります。
内示が直前だった平成の時代は、転居を伴う異動だと引っ越しの準備がかなり大変だったように思います。なお、転居を伴う異動には移転旅費(引っ越し費用にあたる手当)が支給されます。
私はこの異動日である7月10日付で退職しました。特に深い考えがあったわけではありません。ただ、結果的にこのタイミングは悪くなかったと感じています。理由はどれも些末なものですが、順に書いていきます。
引継ぎがやりやすい
一番大きかったのは、引継ぎのやりやすさです。
異動の時期は、もともと前任と後任が事務の引継ぎを行う時期です。退職者が後任へ仕事を引き継ぐのも、内示の日から異動の日までの間に行うのが自然でした。私の後任は同じフロアにいたので、引継ぎ自体は難なく済みました。
退職するとその後は連絡が取りにくくなります。そこで後任の方に私の電話番号を伝え、いつでも連絡してもらって構わないと伝えておきました。実際、退職後に2回ほど電話がありましたが、いずれも大きな問題ではありませんでした。
お金まわりの話
お金の面でも、このタイミングには触れておくことがあります。
6月支給分の賞与(ボーナス)は当然満額出ます。さらに7月1日から9日までの分の給与が支払われ、12月の賞与も在職期間に応じて若干出ました。
私が退職した年は俸給の改正があり、それが4月遡及適用となりまいた。そのため、すでに退職していた私にも、給与と退職金の差額が年末に追加で支給されました。
有給と夏季休暇
有給休暇については、辞めることを前年の夏ごろに職場へ伝えていたので、計画的に使っていきました。
公務員には、有給とは別に夏季休暇という制度があります。私の在職当時は、7月から9月の間に3日取れるものでした。そこで「7月10日に辞める予定の職員が、7月1日から9日の間に夏季休暇を使ってよいか」を総務課に確認したところ、問題ないとのことでした。結果として、退職間際に夏季休暇まで取得しています。
ひとつ補足です。退職辞令(退職を発令する書面)の効力は、退職日の0時にさかのぼって生じます。つまり辞令の交付を受ければ、その日は有給を使わずに帰れます。退職日の分の有給をわざわざ残しておく必要はありません。
退職金は次の職場しだい
最後に退職金です。
私は公務員でなくなったので、退職金が支給されました。ただ、公務員から公務員への転職(国から地方への転職も含みます)の場合は、これまでの在職期間が次の職場へ引き継がれるようです。退職金がいったん支給されず、次に辞めるときにまとめて計算される仕組みです。これは、別の公務員へ転職した元同僚から聞いた話です。
退職日をいつにするかで、引継ぎのしやすさも、受け取るお金も少しずつ変わってきます。

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