育児休業給付の上限が月332,454円に―以前の予想の「強め」に該当

出産育児

厚生労働省から、令和8年8月1日以後の支給限度額の案内が出ました。育児休業給付の上限も上がります。我が家に直接関わる話なので、内容を整理しておきます。

ご参考:令和8年8月1日から支給限度額が変更になります(厚生労働省パンフレット)

支給限度額は毎年8月1日に見直されます

高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業等給付には、それぞれ支給限度額があります。この額は固定ではありません。毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に見直されます。

案内が出るのは例年7月下旬です。今年も同じタイミングでした。

育児休業給付は約2.7%の引き上げ

育児休業等給付の主な数字は次のとおりです。

区分令和7年8月〜令和8年8月〜
育児休業給付金(67%)323,811円332,454円
育児休業給付金(50%)241,650円248,100円
出生時育児休業給付金(67%)302,223円310,290円
出生後休業支援給付金(13%)58,640円60,205円
休業開始時賃金月額の上限483,300円496,200円

計算の出発点は、休業開始時賃金月額の上限額です。この額が483,300円から496,200円に上がりました。上げ幅は約2.7%です。ここに給付率を掛けた額が、それぞれの給付の上限になります。

もとになるのは標準報酬月額ではありません。育休に入る前6か月の賃金です。上限に当たり始める水準は、これまで賃金月額でおおむね48万円でした。今回の改定で、おおむね49万円台後半に上がります。この水準に届かない人には、今回の改定による影響はありません。

以前に書いた「強め予想」に当たりました

6月に、令和8年8月以降の上限額を予想する記事を書いていました。

出産手当金が振り込まれました―育児休業給付金の月額上限について思うこと
先日、出産手当金が振り込まれました。子どもが生まれたのが3月中旬で、振込は6月中旬でした。出産から3か月ほどです。以前、このような記事を書きました。今回は、そこで試算した金額が実際にどう入ってきたか、という続きにあたります。振込までの期間は…

そこでは、控えめ(+1.5%程度)、中間(+2.0%程度)、強め(+2.7%程度)の3通りを置きました。強めのケースで示した金額は、67%期間が約332,400円、50%期間が約248,100円です。

実際の改定額は332,454円と248,100円でした。50%期間はぴったり一致しています。

ただし、同じ記事の本文では「67%上限は33万円前後」とも書いていました。ここは外しています。正直なところ、中間あたりに落ち着くだろうと思っていました。上振れしたのは、当事者としては素直にうれしいところです。

上限に張り付いている家庭は月8,643円増える

まだ振り込まれていないのでなんとも言えませんが、我が家の場合、妻の育児休業給付金は令和7年8月時点の上限323,811円で頭打ちになっていました。給付率どおりに計算すればもっと出るはずの額が、上限で削られている状態です。

今回の改定で、67%期間の上限は332,454円になります。差は月8,643円です。大きな額ではありませんが、削られ方が少し緩むことになります。

一般に、すでに育休に入っている人についても、令和8年8月1日以後の支給単位期間から新しい上限額が適用されると理解しています。ただし、8月1日をまたぐ期間の扱いなど細かい部分は、勤務先やハローワークで確認するのが確実です。

ほかの給付と、下限額の動き

高年齢雇用継続給付の支給限度額は386,922円から397,369円になります。介護休業給付金の上限は356,574円から366,222円です。育児時短就業給付金の支給限度額は471,393円から484,121円になります。いずれも上げ幅は約2.7%です。

一方、休業開始時賃金月額の下限額は90,420円から96,090円に上がります。こちらは約6.3%です。高年齢雇用継続給付と育児時短就業給付の最低限度額も、2,411円から2,562円へと同じ幅で動いています。上限側より下限側の伸びのほうが、はっきり大きい形です。

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