2026年7月28日に発生した熊本地震を受けて、熊本県が義援金の受付口座を開設しました。受付期間は同年10月30日までの予定と案内されています。私も先日、この口座に振り込みました。
義援金の振込は、ふるさと納税のように受領証明書が後から届くわけではありません。寄附金控除を受けるのであれば、資料は自分の側で残しておくことになります。同じように振り込んだ方から聞かれることもありそうなので、手続の部分を整理しておきます。
所得税では特定寄附金にあたります
都道府県や市区町村に対する寄附金は、所得税法上の特定寄附金にあたります。被災地の自治体に支払う義援金も同じです。確定申告をすれば、寄附金控除の対象になります。
国税庁の説明では、被災地の地方公共団体に対する義援金は、住民税でも寄附金税額控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当するとされています。ふるさと納税とは別枠の制度ではありません。返礼品がなく、ポータルサイトを通していない、という違いがあるだけです。
受領証明書は申請しないと出ません
熊本県のページには、義援金受領証を希望する場合、発行依頼書と返信用封筒を郵送するよう案内があります。金融機関の振込記録には寄附者の住所が残らないため、依頼がないと発行できないとされています。発行は1件の振込につき1枚です。
もっとも、控除を受けるためだけであれば、証明書を取り寄せなくても差し支えありません。国税庁は、義援金の受付専用口座への振込であれば、銀行振込の際の振込票の控えを証明書類として扱ってよいとしています。熊本県も同じ案内をしています。
このとき、控えとあわせて、その口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料も用意します。県のホームページの写しなどです。控えだけでは、どこに振り込んだお金なのかが分からないためです。
e-Taxでは添付書類不要です
e-Taxで確定申告書を提出する場合、寄附金控除の証明書は、記載内容を入力して送信することで添付を省略できます。ただし提出しなくてよいだけで、原則として法定申告期限から5年間は保存しておきます。税務署から提示や提出を求められることがあり、応じなければ、添付がなかったものとして扱われます。多くの場合、税務署から提示や提出を求められることはないため、あまり心配する必要はないかと思います。
熊本は、いつか訪れたい
実は私は熊本県に行ったことがありません。熊本城も阿蘇も、写真で見たことがあるだけです。
今は観光を語る時期ではないと思います。被害の全体像も、施設の復旧の見通しも、まだ分かりません。それでも、落ち着いたころに子どもを連れて家族で訪れてみたいと考えています。そのときに現地でお金を使うことも、支援の一つにはなるはずです。
