退職して気づいた、公務員年金の「3階部分」

国税職員

先日、KKR(国家公務員共済組合連合会)から通知書が届きました。「退職年金分掛金の払込実績通知書」というものです。現職のころは給与から天引きされるだけで、中身をほとんど意識していませんでした。改めて眺めて、そういえば公務員の年金には3階部分があったな、と思い出しました。

年金の「3階建て」をおさらいする

日本の年金は3階建てにたとえられます。1階が全員共通の国民年金、2階が会社員や公務員が入る厚生年金です。ここまでは会社員も公務員も同じです。

違うのはその上です。公務員にはかつて「職域加算」という上乗せがありました。これが平成27年10月の制度改正(公務員の共済年金を厚生年金に統合したもの)で廃止され、代わりに新設されたのが「退職等年金給付」です。今回の通知書は、この3階部分の積立状況を知らせるものでした。

積み立てた分が戻ってくるしくみ

1階と2階の公的年金は、今の現役世代が納めた保険料を、今の高齢者への支払いに回すしくみです。これに対して3階部分は、自分が積み立てた元本と利息が、そのまま将来の自分の年金の原資になります。公的な積立口座に近いものです。通知書が「払込実績」という名前になっているのも、そのためです。

通知書には、毎月の積立額と利息、そして残高が並んでいます。受け取るときは、この残高をもとに、生きている限り受け取る終身部分と、期間を区切って受け取る有期部分に振り分けられます。

中途退職だと、この部分は小さい

ここが私にとっての本題です。3階部分は、平成27年10月からの加入期間に応じて積み上がります。私の場合その期間は10年弱で、残高も百万円あまりにとどまりました。年金にすると、年に数万円程度の水準です。

この金額を老後の柱にするつもりはありません。中途で退職した以上、公務員の年金の恩典を大きく受けられないのは当然です。あればありがたい、くらいの位置づけで考えています。

なお、加入期間が10年に満たないと、給付がさらに減る取り扱いがあります。ただしこの10年の判定には、制度ができる前の組合員期間も通算されます。私の場合は通算で16年3ヶ月のため、この減額は避けられそうです。

iDeCoの出口とどう噛み合うか

もうひとつ気になるのが、iDeCoとの関係です。iDeCoを一時金で受け取ると、税務上は退職所得として扱われます。退職所得には、退職所得控除という大きな控除があります。

ただし、退職金を複数回受け取るときは、この控除を毎回まるごと使えるわけではありません。退職金を先に受け取り、あとからiDeCoを一時金で受け取る場合は、一般に20年以上の間隔を空けないと、控除が減らされます。

私は令和7年に公務員の退職手当を受け取り、その分の控除を一度使いました。iDeCoの受け取りは原則65歳で、間隔は20年を超えます。そのため、iDeCoの一時金には控除をあらためて使える見込みです。若くして退職したことが、この点ではかえって有利に働きます。

3階部分の有期一時金も、iDeCoと同じ退職所得です。両方を同じ年に受け取れば合算されます。もっとも3階部分は金額が小さいので、影響は限られるとみています。受給が近づいたら、受け取る年の組み方だけ、あらためて詰めるつもりです。

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