昨日は、育児休業給付金の延長手続きが2025年4月から厳格化された話を書きました。要件のひとつに、子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として申し込んでいること、というものがあります。
わが家はここで引っかかります。子が3月生まれだからです。
1歳の誕生日が、年度の変わる直前に来ます
子は2026年3月生まれです。1歳の誕生日は2027年3月になります。府中市のクラス年齢は4月1日時点の満年齢で決まるため、2027年4月の入所では1歳児クラスにあたります。
順当に考えれば、2027年4月に1歳児クラスへ入り、そこで妻が復職する。それが本命です。ただ、その手前の3月に、子は1歳を迎えます。
4月入所の申込みだけでは、要件を満たしません
先ほどの要件を当てはめます。2027年4月入所の入所希望日は4月1日です。誕生日は3月ですから、入所希望日のほうが後に来てしまいます。
つまり4月入所に申し込んだだけでは、1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日としている、という条件を満たしません。延長のためには、誕生日以前を入所希望日とする別の申込みが必要になります。
これは3月生まれに限った話ではありません。保留の通知書には発行日の要件もあり、子が1歳に達する日の翌日の2か月前、4月入所の申込みの場合は3か月前以後の日付であることが求められます。前年4月入所の古い通知書を使い回すことはできません。延長を使う家庭の多くは、誕生月に合わせた年度途中の申込みをすることになります。
府中市は、3月入所の利用調整を行いません
では2027年3月入所に申し込めばよいかというと、そうはいきません。
府中市の保育所等入所のしおりには、例年3月入所の利用調整は行わない、と書かれています。そのうえで、育児休業の延長の手続等のために3月時点での利用調整結果が必要な場合は、2月入所の申込期限までに申し込む必要がある、と続きます。
令和8年度のしおりによれば、2月入所の受付期間は2026年12月11日から2027年1月8日まで。結果の通知は入所希望月の前月20日頃、つまり2027年1月20日頃の発送です。
したがってわが家は、2026年秋に2027年4月入所を申し込み、それとは別に、2026年12月から2027年1月にかけて2027年2月入所を申し込む。この二段構えになる想定です。
保留証明書は、いつ取りに行くかも関わってきます
府中市では、入所できなかったことの証明を施設利用保留証明書という名称で発行しています。年度途中の申込みでは、入所希望月の前月25日以降に窓口で発行できるとされています。2月入所なら2027年1月25日以降です。
ここで発行日の要件が効いてきます。誕生日の2か月前以後の日付でなければならないとされているため、誕生日が3月下旬であれば、2か月前は1月下旬になります。1月25日にすぐ取りに行くと、日付が要件に届かない可能性が出てきます。
早く取りに行くほうが安全だと思い込んでいましたが、2月に入ってから窓口へ行くほうがよさそうです。この点は市と妻の勤務先の双方に確認する予定です。
落ちるための申込みではありません
2月入所に申し込む以上、内定が出る可能性はあります。0歳児クラスの年度途中に空きが出るとは考えにくいものの、ゼロではありません。府中市では、育児休業中に就労要件で申し込む場合、入所月の翌月1日までの復職が条件とされています。2月に内定が出れば、3月1日までに復職することになります。
内定を辞退すれば保留証明書は発行されず、翌年同月分まで利用調整で減点されます。辞退という逃げ道は事実上ありません。
チェック欄には、入れないつもりです
府中市の申込書には、希望する保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる、というチェック欄があります。
ここにはチェックを入れないつもりです。ただし、給付の延長が否認されるからではありません。
厚生労働省のQ&Aには、この点を扱った項目があります。入所保留となることや育児休業の延長を積極的に希望する意思表示をしている場合は延長が認められない。一方、入所できない場合は延長も許容できるという消極的な書き方であれば、選考結果次第では復帰するつもりが読み取れるため、これには当たらない。そう整理されています。府中市の欄は後者の書き方です。
問題は市の選考のほうです。しおりの利用調整基準では、この欄にチェックを入れると総合点が0点になるよう減点するとされています。2月入所だけでなく、本命の4月入所でも0点です。1歳児クラスに入りたいのであれば、チェックを入れる理由はありません。
給付のために避けるのか、保活で不利になるから避けるのか。同じ結論でも、根拠が違えば別の場面で判断を誤ります。
