健康保険の「被扶養者制度」を世帯から個人単位へ 財務省提起の中身と家計への影響

社会保険

財務省は2026年4月28日の財政制度等審議会の分科会で、健康保険など公的医療保険の「被扶養者制度」を見直すよう提起しました。専業主婦(夫)や子、親など、会社員に扶養される家族が保険料を負担せずに給付を受けられる仕組みを、世帯単位から個人単位へ切り替える方向です。今回は、この提起がどういう内容なのか、家計にどう響き得るのかを整理します。

被扶養者制度:「被扶養」見直し提起 健康保険 世帯から個人単位 財務省 | 毎日新聞
財務省は28日、健康保険などの公的医療保険で、会社員などに扶養される専業主婦(夫)や子、親ら家族が保険料を支払わなくても給付を受けられる「被扶養者制度」の見直しを提起した。核家族や共働き世帯が増え、負担と給付の不公平感が生じているなどとして…

被扶養者制度とは何か

会社員などが加入する健康保険には、本人だけでなく扶養している家族も給付を受けられる仕組みがあります。専業主婦の配偶者、子、一定の収入以下の親などが対象です。家族の人数が増えても、本人の保険料は変わりません。

この点が、自営業者などが加入する国民健康保険との大きな違いです。国民健康保険は世帯員ごとに保険料を計算します。子どもが生まれれば、その分保険料も増えます。会社員と自営業者で、家族構成が同じでも負担の組み立てが違うわけです。

我が家を例にすると、私は個人事業主で国民健康保険に加入しています。妻は会社員で健康保険に加入しています。子どもをどちらの健康保険に入れるかという話になったとき、選んだのは妻の側でした。妻の健康保険の被扶養者にすれば、子どもの分の保険料はかかりません。私の国民健康保険に入れると、子どもの分の保険料が世帯にかかってきます。会社員世帯と自営業者世帯で家族の扱いが違うことが、こうした選択の場面でそのまま家計に効いてきます。

厚生労働省によると、2024年3月末時点で協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の加入者は7736万人。このうち被扶養者は2970万人で、約4割を占めます。決して少ない数字ではありません。

なぜ今、見直しが提起されたのか

財務省が示した問題意識は、大きく分けて二つあります。

一つは、共働き世帯と片働き世帯の間の不公平感です。共働きで夫婦それぞれが厚生年金と健康保険に加入している世帯は、二人分の保険料を払います。一方、片働きで配偶者を扶養している世帯は一人分です。給付の中身は大きく変わりません。働き方の選択によって負担が変わってしまう構造への違和感が、議論の出発点にあります。

もう一つは、年金の第3号被保険者制度の見直しと足並みをそろえる必要です。第3号被保険者は、専業主婦などが保険料を払わずに国民年金を受け取れる仕組みで、与党内で縮小の方向で検討が進んでいます。年金だけ見直して医療を放置するのは筋が通りません。財務省はこの整合性を意識しています。

具体案はまだ出ていない

財務省は今回、具体的な見直し案までは提示していません。報道では、扶養している人の保険料を上乗せする案などが浮上しているとされます。未成年の子は対象から外す方向も考えられているようです。

ただ、これらはあくまで現時点の方向感であって、制度設計の中身はこれから詰まります。財政審で議論を進め、6月上旬ごろに財務相へ提言する予定です。提言が即制度改正につながるわけでもなく、その先に厚生労働省側の検討、与党審査、法改正という道のりが控えています。

個人への影響をどう見るか

仮に「扶養している人の分を上乗せして払う」方向で制度設計されると、被扶養者がいる会社員世帯の保険料負担は増えます。共働き世帯は影響が限定的で、片働き世帯ほど影響を受けやすい構図です。

ただし、未成年の子を対象外にする案が採用されれば、子育て世帯の負担増は和らぎます。配偶者や成人した子を扶養しているケースで影響が大きくなるイメージです。親を扶養している場合の扱いも、注目したい論点だと思います。

我が家の場合は、子どもが妻の被扶養者になっています。未成年の子を対象外とする方向であれば、当面の影響は限定的です。ただ、配偶者の扱いがどうなるかは別の論点で、見直しの行方によっては将来の家計に響いてきます。我が事として行方を見ておきたいところです。

高齢者医療の窓口負担も論点に

同じ分科会では、70歳以上の医療費の窓口負担を「原則3割」に引き上げる案も示されました。現在は所得に応じて1割から3割に分かれており、多くは1割か2割です。政府は2026年度中に具体的な制度設計を行うとしており、こちらも工程表づくりが求められています。

被扶養者制度の見直しと高齢者の窓口負担引き上げは、別々の話に見えて、社会保障の世代間・世帯間の負担をどう均すかという点では同じ流れの中にあります。財務省の提起だけで物事が決まるわけではありませんが、議論の方向は押さえておきたいところです。

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