公務員を辞めて初めての住民税 ― 普通徴収をキャッシュレスで

税金全般

6月は、前年の確定申告や給与支払報告書などをもとに、その年度の住民税が決まる時期です。私と、育児休業中の妻は、いずれも令和8年度の住民税が普通徴収(自分で納める方式)に切り替わりました。先日、納付書と通知書が郵送で届きました。

私は昨年まで公務員でしたので、自分で納める普通徴収は初めてです。令和7年7月10日に退職したのですが、最後の給与か賞与から、令和7年度分の住民税が天引きされていたようでした。退職した時期によって、残りの住民税の扱いは変わります。一括で天引きされる場合と、普通徴収に切り替わる場合があります。

普通徴収は「年税額を4回に分ける」だけ

普通徴収は、前年の1月から12月までの所得をもとに計算した1年分の税額を、4回に分けて納める仕組みです。「6月分」「8月分」のように、月ごとに税額が割り当てられているわけではありません。ここは少し誤解しやすい点です。

最初の第1期の納期限は6月30日です(日付は自治体によって多少異なります)。ただし、6月の時点で第4期までをまとめて納めることもできます。私は4期分すべてを先に納めてしまいました。

キャッシュレスで払おうとして気づいたこと

普通徴収の納付手段は、思っていたよりたくさんありました。コンビニなどの窓口で納付書を出して払う方法のほか、口座振替、クレジットカード納付、納付書のQRコードを読み取ってネットバンキングで払う方法などがあります。

できればキャッシュレスで納めたいと考えました。まず口座振替を見たところ、登録できる銀行が指定されており、私が持っている楽天銀行と住信SBIネット銀行は、いずれも対象外でした。

次にクレジットカード納付です。決済手数料がおおむね0.8%ほどかかるようでした。納めた分のカードのポイントは貯まりますので、ポイント還元率次第では手数料を上回ることもあります。それでも、払わなくてよいお金を払うのは何か違う気がして、私はQRコードを読み取る方法を選びました。

住信SBIネット銀行のアプリでQRコードを読み取り、納付書に印刷されたコードを認証すると、その場ですぐに納付できました。手数料はかかりません。QRコードは期ごとに異なるため、多少手間でしたが、全4回分をそれぞれ読み込んで納め終えました。これだけ納付の選択肢があることを、今回初めて知りました。

住民税は払っても控除にはならない

住民税は、所得をもとに計算される税金です。そのため、いくら納めても、所得税やその後の住民税を計算するときの所得控除(社会保険料控除など)にはなりません。

一方で、国民健康保険料や国民年金保険料といった社会保険料は、社会保険料控除の対象になります。同じように毎年納めるお金でも、税金と社会保険料は分けて考える必要があります。ここは混同しやすい点です。

妻の分と合わせると、それなりの負担

妻も、育児休業に伴って住民税が普通徴収に切り替わりました。これまでは会社が給与から天引きしてくれていました。実際に納付書が届き、この金額を払ってくださいと示されると、負担を感じます。

妻の住民税は、健康保険から支給される出産手当金を原資にして納めていく予定です。出産手当金がどのような計算でいくら振り込まれるのかは、それ自体が一つの記事になりそうです。ただ、計算のもとになる金額から年収が推測できてしまうため、具体的な数字はぼかすことになるかもしれません。

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