法人税の中間申告と所得税の予定納税――税の前払いと、少し引っかかる点

税金全般

法人税の中間申告と、所得税の予定納税。呼び方は違いますが、性質はよく似ています。どちらも、その年(事業年度)の税額が確定する前に、税金の一部を先に納める仕組みです。前払いした分は、あとで確定申告のときに精算されます。払いすぎていれば戻ってきますし、足りなければ差額を納めます。

対象になるのは、前年や前期の税額が一定以上あった人です。所得税の予定納税は、前年分の基準となる金額がおおむね15万円以上のときに対象となり、7月と11月にそれぞれ3分の1ずつ納めます。法人税の中間申告は、一般に前期の確定税額が20万円を超える法人が対象で、事業年度が始まって半年経過した後などに、前期実績の半分などを納めます。

資金繰りの面から見ると

この仕組みには、資金繰りの面での利点もあります。もし前払いの制度がなく、年に一度だけ納めるとしたら、確定申告のタイミングで多額の現金を用意しなければなりません。利益が出ている年ほど、その負担は重くなります。あらかじめ何回かに分けて納めておけば、最後の支払いは軽くなります。まとまった資金を一度に用意する場面を避けたい経営者にとっては、むしろありがたい面があるかもしれません。

一方で、中間や予定の金額は前年・前期の実績をもとに計算します。ですから、今期の状況が前期より悪いときは、実態より重い額を先に納めることになりがちです。このための調整の仕組みも用意されています。法人税と消費税の中間申告では、上半期をいったん仮に決算し、その結果に基づいて申告する方法を選べます。所得税の予定納税では、その年の所得が前年より減る見込みのとき、納付額を減らすよう申請することができます。いずれも手間はかかりますが、資金繰りが厳しいときの選択肢になります。

「前払いなら割引を」「延滞税はおかしいのでは」という声

別の角度で、引っかかる点もあります。前払いなのだから、早く納めた分は少し割り引いてほしい。そういう意見はよくわかります。国にとっては手元資金を早く確保できるわけですから、その見返りがあってもよさそうに思えます。

もう一つ、私自身が少し引っかかるのは、前払いの納付が遅れたときにも延滞税がかかる点です。あくまで前払いであって、最終的には確定申告で精算されます。それなら、遅れた分もそこでまとめて清算すればよいのではないか、と感じてしまいます。ただ、制度としてそうなっている以上、期限内に納めるほかありません。

見方を変えると、本人のための仕組みとも言える

とはいえ、別の見方もできます。資金繰りをあまり見ていない経営者は、案外少なくありません。税込経理のまま帳簿上の利益を見て、手元にお金が残っていると錯覚してしまうこともあります。そういう状態で期末に一括の納税が来ると、資金が回らなくなる恐れがあります。先に少しずつ納めさせる仕組みは、こうした事態を防ぐ役割も持っています。経営者が自分で困らないよう、いわば本人のためを思って先に納めさせている、という面もあるわけです。多少おせっかいではありますが、そういう役割の制度だと考えることもできます。

消費税には「任意の中間申告」がある

最後に、少し毛色の違う制度を紹介します。消費税には、任意の中間申告制度があります。前の課税期間の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円以下で、本来は中間申告の義務がない事業者でも、届出をすれば自分から中間申告・納付ができる仕組みです。納める額は、前の課税期間の確定消費税額の半分にあたる金額です。好き好んで前払いをする人などいるのか、と思われるかもしれません。資金繰りをならす目的で使えば、有用な場面もあるのでしょう。もっとも、私はこれまで、実際に使っている例を見たことがありません。

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