住宅ローンを組むとき、多くの場合は団体信用生命保険に入ります。
ローンを借りている人が亡くなると、残りのローンは保険で返済されます。では、そのローンは相続税の計算で借金として差し引けるのでしょうか。
結論から言うと、差し引けません。理由と、申告で間違えやすい場面を整理します。
団信は、亡くなった人のローンを保険で返す仕組み
団信は、住宅ローンを借りた人に掛ける保険です。ただ、普通の生命保険とは向きが違います。
保険の契約者と受取人は、お金を貸した銀行などです。
借りた人が亡くなると、保険金は銀行に支払われます。銀行はその保険金でローンを回収し、家族には返済を求めません。
家族から見ると、ローンが消えて家だけが残る形になります。
相続税で差し引けるのは「確実な債務」だけ
相続税は、亡くなった人の財産から借金などを差し引いて計算します。これを債務控除といいます。
ただし、どんな借金でも引けるわけではありません。相続税法14条は、差し引ける債務を「確実と認められるもの」に限っています。
団信のついたローンは、亡くなった時点で、保険で返されることが決まっています。家族が自分のお金で返すことはありません。つまり、家族が引き継ぐ借金とはいえないのです。
国税庁の昭和44年の通達でも、死亡によって免除される団信のローンについては、相続人が引き継ぐ債務はないものとして扱うという考え方が示されています。
引けない代わりに、保険金も財産になりません
ここだけを見ると、損をしているように感じるかもしれません。しかし、反対側も見る必要があります。
団信の保険金は銀行が受け取ります。家族が受け取るお金ではありません。そのため、保険金が相続財産として課税されることもありません。ローンが免除されたことで、家族に所得税がかかることもありません。
家族が受取人の普通の生命保険であれば、一般に、保険金は相続財産に含まれ(一定の非課税枠があります)、ローンは債務として差し引きます。
団信は、このプラスとマイナスが最初から両方とも計算の外にある形です。
アパートローンにも団信が付いていることがあります
この話は住宅ローンに限りません。賃貸用のアパートを建てるための借入れでも、金融機関や商品によっては団信が付いていることがあります。先ほどの通達も、住宅ローンに限った書き方はしていません。
団信で返済されるのであれば、住宅ローンと同じく、債務控除はできません。
注意が必要なのは、相続税対策としてアパートを建てた場合です。借入れをしてアパートを建てると相続税が下がると説明されることがあります。建物は一般に建築費より低く評価される一方、借入金は額面のまま差し引けるためです。
ところが、借入れに団信が付いていると、亡くなった時点で借入金は差し引けません。土地の評価が下がる部分は残ります。しかし、借入金で財産を減らすという前提は成り立たなくなります。
借金のない建物が残るのは、家族にとっては助かることです。ただ、相続税だけを見ると、当初の試算より税額が大きくなることがあります。
申告では、まず団信の有無を確かめます
相続税の申告では、亡くなった日時点の残高証明書を銀行から取り寄せます。団信の手続きは亡くなった後に進みます。そのため、証明書にはローンの残高がそのまま記載されていることがあります。数字が書類に載っていると、つい債務の欄に書きたくなります。
国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」でも、この点が取り上げられています。後日、団信で返済が免除されたローン残高を債務の明細書(第13表)に記入してしまう例です。
私は、この論点は理屈の難しさより、書類の数字に引っ張られることのほうが問題だと感じています。アパートローンは事業の借入れなので、当然に差し引けると思い込みやすい点も同じです。
反対に、団信が付いていても、加入時の健康状態の告知に問題があり保険金が支払われなかった場合は、家族が返済を続けることになります。この場合のローンは、一般に債務控除の対象になると考えられます。夫婦で連帯債務を組んでいる場合なども、団信でローン全体が消えるのか一部が残るのかを、契約内容に沿って確認する必要があります。
