免税事業者からの仕入れ、10月から「80%」が「70%」に

消費税

令和8年10月1日から、免税事業者等からの仕入れについて、消費税の計算で差し引ける割合が80%から70%に下がりました。

同じ時期に「3割特例」という言葉も聞くようになりました。数字が似ているため混同されやすいのですが、別の制度です。「3割特例」については末尾にて言及します。

そもそも「80%控除」とは何だったのか

消費税は、売上で預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納めます。この差し引きを「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度のもとでは、差し引くために原則としてインボイスの保存が必要です。登録していない免税事業者や消費者からはインボイスを受け取れないため、本来は差し引けません。

ただ、いきなりゼロにすると影響が大きいため、一定期間は一部を差し引ける経過措置が置かれています。国税庁の『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』の問113は、これを「仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる」措置と説明しています。

その割合が、これまで80%でした。Q&Aに示された今後の段階は次のとおりです。

期間控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%

当初の予定では、令和8年10月から一気に50%へ下がることになっていました。その後の改正で70%と30%の段階が加わり、下がり方がゆるやかになっています。

どちらの割合かは「仕入れた日」で決まる

80%と70%のどちらを使うかは、申告の単位となる期間ではなく、仕入れの時期で判断します。Q&A(問113-3)も、割合は「適用しようとする課税仕入れの時期で判断する」としています。

仕入れの時期は、物を買った場合は原則として引渡しを受けた日です。サービスを受けた場合は、原則としてそのサービスが全部終わった日です。

Q&Aでは、9月21日から受けているサービスが10月20日に終わり、10月31日に代金を払う例が挙げられています。この場合、仕入れの日は10月20日になり、70%で計算します。商品の仕入れであれば、9月30日までに引渡しを受けた分は80%、10月1日以後の分は70%です。

支払日や請求書の日付で決まるわけではない点に注意が要ります。

また、決算期の途中で切り替わる法人では、1つの申告の中に80%と70%の仕入れが混ざります。たとえば3月決算なら、令和9年3月期は前半が80%、後半が70%です。

帳簿の書き方と、大口取引の上限

この経過措置を使うには、一定の事項を書いた帳簿と請求書等の保存が要件です。帳簿には、通常の記載に加えて経過措置の対象である旨を書きます。

Q&Aでは「80%控除対象」「免」といった書き方が例示されています。

求められているのは「対象である旨」の記載です。文面上は、割合そのものを書くことまでは求められていないと読めます。ただ、計算では仕入れの日ごとに割合を分けなければなりません。会計ソフトの税区分が10月以降の取引に対応しているかは、一度確かめておくのがよいと思います。

もう一点、同じ相手からの仕入れが多額になる場合の上限があります。一の免税事業者等からの仕入れの合計が一定額を超えると、超えた部分にはこの経過措置が使えません。その金額は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、税込10億円が税込1億円に引き下げられています。

こちらは割合と違い、課税期間がいつ始まるかで判定します。

おまけ:「3割特例」とは別の話

70%の経過措置は、仕入れる側の話です。インボイスをもらえない相手から買ったとき、自分の申告でどれだけ差し引けるかという問題です。

3割特例は、売る側の話です。インボイスの登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業者が、自分の納める消費税を簡単に計算できる仕組みです。Q&A(問114-2)によると、令和9年分と令和10年分について、売上の消費税額の7割を差し引くことができます。結果として、納める額は売上の消費税額の3割になります。

これは「2割特例」の後を受けた措置です。2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間までなので、個人事業者は令和8年分が最後になります。

個人事業主の令和8年分の消費税は2割特例が使える――「令和8年9月30日まで」の意味を整理する
インボイス制度をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者となり、課税事業者になった方にとって、消費税の2割特例はかなり大きい制度です。計算が簡単になるだけでなく、税負担そのものが軽くなる場面も多いからです。ただ、この制度は適用期間の書…

3割特例は個人事業者だけが対象で、法人は使えません。基準期間の課税売上高が1千万円を超える年なども対象外です。

なお、売り手が3割特例を使っていても、買い手の控除には影響しません。売り手は登録事業者としてインボイスを交付しているので、買い手は通常どおり全額を控除の対象にできます。70%になるのは、相手が登録していない場合です。

タイトルとURLをコピーしました