調査先の女性から1億5千万円、脱税1億3500万円 国税職員の不祥事で気になったこと

国税職員

2026年8月7日、関東信越国税局が竜ケ崎税務署の事務官(25)を懲戒免職にしたと発表しました。報道によれば、浦和税務署に勤務していた当時に調査を担当した女性から、2022年11月から2026年1月にかけて、現金約1億5千万円を受け取っていたとされます。「ひいおばあちゃんと母に仕送りをしている」といった事実と異なる説明をしていたとのことです。

「母に仕送り」とうそ、調査先から1.5億円 国税局職員を懲戒免職:朝日新聞
税務調査で知り合った高齢女性の同情を買って約1億5千万円を受け取るなどしたとして、関東信越国税局は7日、竜ケ崎税務署(茨城県)の松尾康成事務官(25)を懲戒免職処分にし、発表した。 詐欺や所得税法違…

このうち約85万6千円については、「提出した修正申告書に誤りがあり、新たな税金が発生する」と伝えて受け取ったとされ、詐欺容疑での告発に至っています。虚偽の公文書を示した場面もあったと報じられています。

あわせて、2023年から2025年の競艇の払戻金など約3億3400万円を申告せず、所得税約1億3500万円を脱税したとして、所得税法違反でも告発されています。

調査先との距離の詰め方

国家公務員倫理規程では、利害関係者から金銭を受け取ることは禁じられています。調査担当者と調査先という関係は、その典型です。研修でも繰り返し言われる話ですし、そもそも調査が終わった相手と個人的に連絡を取り続けること自体が想定されていません。

不謹慎を承知で書きますが、25歳の職員が3年以上にわたって相手の信頼をつなぎ止め続けた点には、率直に驚きました。1億5千万円を渡せる相手ですから、それなりの資産をお持ちだったのだろうと思います。相手の警戒心を解く手際は、相当なものだったはずです。ただ、調査という上下関係のある接点から入っている以上、相手が断りにくい構造があったことは想像がつきます。

舟券の払戻金の課税関係について

投じた金額は約8億6千万円、申告漏れとされた収入が約3億3400万円です。全体では大きく負けています。それでも所得税が1億3500万円という計算になります。

舟券の払戻金は原則として一時所得に該当し、一時所得の計算上、外れた舟券の購入費を差し引くことはできません。差し引けるのは、払戻金を得た当たり舟券の購入費だけです。

もっとも、長期間にわたり多数回かつ頻繁に購入し、その購入方法や利益の発生状況などから、一連の購入が一体の経済活動と認められる場合には、払戻金が雑所得に該当し、外れ舟券を含む購入費が必要経費となる可能性があります。ただし、裁判例上も個別の購入実態に基づいて判断されており、通常の舟券購入について認められる例外ではありません。

若手の不祥事が続いている

先般は、千葉県警を名乗る男から「捜査で嫌疑がかかっている」と電話で告げられ、言われるままに法人や個人の名前、申告額など259件をLINEで送っていた若手職員の事件もありました。

かつて不祥事といえば、酒席での問題行動が中心という印象がありました。近年は毛色が違います。シラフのまま若い職員が一線を越えている印象です。

3年間気づかれなかったこと

勤務時間中にも舟券を購入していたとされます。税務署は、職員が個々に外へ出て動く時間が長い職場です。手元の端末を細かく見られる環境ではありません。それでも3年です。

私物端末の持ち込みを一律に禁じる案は出るでしょうが、実務上どこまで機能するかは疑問です。むしろ、生活水準の急な変化や、調査終了後も特定の相手と接触を続けている事実のほうが、兆候としては表に出やすいように思います。

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