住友生命保険が大阪国税局の税務調査で、源泉所得税の納付漏れを指摘されました。不納付加算税と延滞税を含めた追徴額は、14億9千万円です。
源泉所得税は、お金を支払う側が、支払うときに相手の税金を差し引いて国に納める仕組みです。今回は、同社の社債を持つ海外の投資家に払った利子が対象でした。
原因は、必要な書類の郵送が遅れたことだったそうです。対象は2023年9月に支払った1か月分だけで、業務が立て込んでいた時期に起きたミスとされています。会社側は、税を逃れる意図はまったくなかったと説明しています。
特例は「書類を出すこと」が条件そのもの
遅れた書類は「利子受領者確認書」です。日本の会社が海外で発行した社債の利子を海外の投資家に払う場合、この書類を出せば源泉所得税がかからない特例があります。
ここで押さえておきたいのは、書類の提出が「特例を使うための条件」になっている点です。書類が出ていなければ、特例はそもそも使えません。原則どおり税金を差し引いて納めるべきだった、という扱いになります。
国税側は、期限内に書類を出した企業との公平を考えれば処分は妥当だ、という趣旨の説明をしています。特例は例外的に税を軽くする制度です。条件を満たした人とそうでない人を同じに扱えないという理屈は、一般に理解しやすいものだと思います。
同じ構図の事例は他にもあります。日機装の子会社は、海外子会社の所得を日本の親会社に合算する税制をめぐり、所得から差し引くために必要な明細書を2年ほど遅れて提出しました。東京国税局から約10億円の追徴を受け、裁判でも東京高裁は「やむを得ない事情とはいえない」として退けています。
救済されたケースもある
一方で、形式的すぎる課税が見直された例もあります。
関西電力は2002年度分の消費税約247億円を期限内に納めていました。ところが担当者が申告書を出し忘れ、約12億円の無申告加算税を課されました。裁判でも結論は変わりませんでした。
この件をきっかけに、平成18年度の税制改正で、税金を期限内に全額納めていて、期限後の短い期間内に自主的に申告した場合などには、無申告加算税を課さないという仕組みができました。当初は期限から2週間以内でしたが、平成27年度の改正で1か月以内に延びています。
ただし、これは申告書の出し忘れという特定の場面への手当てです。特例のための書類が遅れた場合まで、広く救ってくれるものではありません。救済の規定があるかどうかは、制度ごとに違います。
大企業だけの話ではない
規模が違うだけで、同じことは個人事業主や中小企業においても起こり得ます。
たとえば青色申告の承認申請や、消費税の簡易課税を選ぶための届出です。多くの場合、使いたい年や期間が始まる前までに出しておく必要があります。出し忘れれば、その年は特例を使えません。後から事情を説明しても、原則として結果は変わりません。
こうした届出は、1枚の紙で完結することが多いです。だからこそ後回しになりやすく、気づいたときには期限が過ぎています。
私自身は、14億円という金額よりも、原因が「郵送の遅れ」だったことのほうが気になりました。中身は正しく、意図も問題なく、ただ届くのが遅かった。それだけでこの結果になるという点に手続の怖さがよく表れていると感じています。
期限に合わせず、揃ったら出す
住友生命は再発防止策として、期限に関係なく、書類が整ったらすぐに電子申告で提出する方針をまとめたそうです。
地味ですが、筋の良い対策だと思います。期限ぎりぎりに出す運用は、何か一つ遅れればそのまま期限切れにつながります。揃った時点で出してしまえば、遅れる余地そのものが小さくなります。郵送をやめて電子提出にするのも、同じ考え方です。
記事の中で弁護士の方は、細かな提出書類のすべてに専門家が目を通すのは現実的ではないと指摘しており、そのとおりだと感じます。だからこそ、どの書類が特例の条件になっているのかを一度洗い出し、それだけは期限を待たずに出す。これが、規模を問わず取れる現実的な備えだと思いました。
