合同会社の申告期限延長について――定款の定めor特別の事情

法人税

法人税の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出するのが原則です。ただし、定款の定めや特別の事情がある場合には、申請により1か月間の延長が認められます。根拠は法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)です。

合同会社でも、この延長は使えます。ただし、結論から言えば、定款に「事業年度終了の日の翌日から3か月以内に決算を確定する旨」が定められていない限り、原則として延長は認められないと考えておいた方が安全です。

株式会社の場合の整理

株式会社では、決算の確定は定時株主総会の承認をもって行われます。決算月から2か月以内に株主総会を開いて計算書類を承認し、税額を確定させて申告する、というスケジュールが組めない会社は少なくありません。

そこで、定款で「定時株主総会は事業年度終了後3か月以内に招集する」と定めておけば、申告期限を1か月延ばすことができます。法人税基本通達17-1-4の2では、対象となる定款の定めの例として、(1)定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後とする旨の定め、(2)定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内とする旨の定め、の2つが示されています。

合同会社には「株主総会」がない

合同会社には株主がいません。出資者は「社員」と呼ばれ、意思決定は社員によって行われます。株式会社の株主総会という機関は存在せず、社員総会あるいは総社員の同意という形で意思決定が行われます。

会社法では、合同会社の計算書類の承認について特別な手続きを定めていません。そのため、業務執行社員が計算書類を作成した時点で決算が確定するとみなされるのが通常です。

法人税法第75条の2第1項の「定時総会が招集されない常況」という文言は株主総会に限定されていないため、合同会社の社員総会もこれに含まれると解されます。問題は、合同会社の場合に何をもって「定時総会が2か月以内に招集されない常況」と言えるか、です。

原則:定款で決算確定を3か月以内とする定めが必要

合同会社で申告期限延長を取りたい場合は、定款に「決算の確定は社員の同意による」「決算確定は事業年度終了の日の翌日から3か月以内に行う」といった定めを置くことが求められます。この定めがあれば、株式会社で言うところの定款の定めによる延長と同じ枠組みで申請が通ります。

逆に、定款にこうした定めがない合同会社は、業務執行社員の作成時点で決算が確定する建付けになります。2か月以内に決算が確定しない常況にあるとは言えず、原則として延長は認められません。

設立時の定款にこの定めが入っていないケースは少なくありません。司法書士のテンプレートにそもそも該当条項が含まれていないことがあるためです。延長申請を検討する段階で、まず定款の文言を確認するのが先決です。

例外:特別の事情がある場合

法人税法第75条の2第1項には、定款の定めに加えて「特別の事情があることにより」決算が確定しない場合も対象に含まれる規定があります。ただし、ここで言う「特別の事情」は、法人税基本通達でかなり限定的に例示されています。

例として挙げられているのは、保険業法上の基準日が定められている保険株式会社、外国株主との関係で決算確定までに日数を要する合弁会社、全国組織の協同組合連合会等で支部や単位協同組合の数が多く決算確定までに日数を要する法人、などです。

私自身、最初は「特別の事情」を広めに読んでいたところがあり、合同会社でも事情を書けば通るような感覚を持っていました。実際の通達例示を読み直すと、想定されているのはかなり特殊な法人類型です。通常の中小規模の合同会社が「特別の事情」だけを根拠に延長を取るのは、実態としてかなり難しいと考えた方が無難です。

定款変更で対応する場合

定款に該当条項がない合同会社で、今後延長を使いたい場合は、定款変更の手続きをとります。合同会社の定款変更は、原則として総社員の同意によって行います。事業年度や決算確定に関する条項は登記事項ではないため、同意書を作成して社内に保管しておけば手続きとしては完結します。法務局への登記申請は不要です。

定款変更を行ったうえで、適用を受けたい事業年度終了の日までに申告期限延長の申請書を提出する、という順序になります。

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