国民年金の育児免除、初日の朝にマイナポータルで申請してみた

出産育児

本日2026年10月1日から、国民年金の育児免除制度が始まりました。朝8時を過ぎたころにマイナポータルを開くと、すでに申請できる状態になっていました。早速、手続きをしてみました。

制度の中身は、以前こちらの記事で整理しています。

令和8年10月開始の「国民年金の育児免除」について――私も何か月分が対象になりそう
第1号被保険者にも、ようやく育児向けの免除が入ります。令和8年10月1日から、国民年金の第1号被保険者に対する「育児期間の保険料免除」が始まる予定です。厚生労働省は、自営業やフリーランスなどの第1号被保険者について、子が1歳になるまでの期間…

簡単に振り返ります。自営業やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者が1歳未満の子を育てている間、保険料が免除される制度です。免除された期間も、保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。所得による制限はありません。

私の子は3月中旬生まれです。父親の場合、対象になるのは子が1歳になる誕生日の前月分までです。ただし、施行日より前の月は対象外です。そのため私の場合は、2026年10月分から2027年2月分までの5か月分になる見込みです。

年金のメニューに「育児期間」の項目が増えていた

マイナポータルで年金のメニューを開き、「国民年金保険料の免除」を見ると、以前はなかった項目が加わっていました。

今回申請するのは「育児期間における納付の免除」です。その下には「育児期間における納付の免除の終了」という項目もあります。名前からすると、子が1歳になる前に要件から外れた場合などに使うものと思われます。

つまずきやすいのは「育児免除該当の事由」

入力の途中に、「育児免除該当の事由」という欄があります。ここが一番迷いやすいところです。

素直に考えると、該当日には子の誕生日を入れたくなります。しかし、子が2026年9月30日以前に生まれている場合は違います。該当の事由は「その他」、事由の詳細は「制度施行」、事由の該当日は「2026年10月1日」を選びます。子の誕生日ではなく、制度が始まった日を入れるということです。

画像は、あえて子の誕生日を入れた状態です。こうすると、赤字で上記の案内が表示されます。逆に言えば、誤った日付を入れるまで、この案内は出てきません。

制度が始まった直後に申請するのは、多くの場合、施行日より前に生まれた子を育てている人です。最初から画面に書いておいてくれれば迷う人は減るのにと感じました。

申請後は「やること」に「処理中」で表示される

申請を終えると、マイナポータルの「やること」に、この申請が追加されました。表示は「処理中」です。

結果がいつ、どのような形で届くのかは、現時点では分かりません。承認されれば、この画面の表示も変わるものと思われます。

前納していた保険料は戻ってくる見込み

私は国民年金保険料を、付加保険料も含めて2027年3月分まで前納しています。付加保険料については、こちらの記事に書きました。

付加年金が2年で元が取れる理由、繰上げ繰下げ受給に係る回収期間ズレの話
国民年金には、保険料に月400円を足すだけで将来の年金を増やせる仕組みがあります。付加年金と呼ばれるものです。使えるのは第1号被保険者(自営業者など、自分で国民年金を納める人)と任意加入の人に限られます。会社員や公務員のように厚生年金へ入っ…

日本年金機構の案内では、すでに保険料を納めている期間も、届出をすれば育児免除の期間として扱われます。納めていた分は「充当または還付」するとされています。

一方で、育児免除の期間中も付加保険料は納めることができます。そのため、戻ってくるのは定額の保険料の5か月分で、付加保険料はそのまま残る、というのが私の理解です。前納による割引分がどう計算されるのかなど、具体的な金額はまだ分かりません。通知が届いたら確認するつもりです。

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