【青色申告】令和9年分から10万円控除が一部廃止、75万円控除が新設

所得税

令和8年4月付で、国税庁から「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」というパンフレットが公表されました。令和9年分(2027年分)以後の所得税から、青色申告特別控除の制度が変わります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026004-012.pdf

改正のポイントは大きく2つあります。1つは、一部の方について10万円控除が使えなくなること。もう1つは、新たに75万円の控除枠が設けられることです。

このうち10万円控除が使えなくなる改正については、実際に影響を受ける方はかなり限定的です。一方で、新設される75万円控除は、今65万円控除を受けている方にとって検討する価値のある制度です。この記事ではその両方を整理します。

10万円控除が使えなくなるのはどんな人か

まず10万円控除の改正です。

令和9年分以後の所得税について、事業所得または不動産所得がある方で、簡易な簿記(簡易簿記)で記帳している方のうち、2年前の収入金額が1,000万円を超える方は、10万円の青色申告特別控除が使えなくなります。

2年前の収入金額改正前(簡易簿記)改正後(簡易簿記)
1,000万円超10万円0円(控除対象外)
1,000万円以下10万円10万円

収入が1,000万円以下の方は従来どおりです。控除がゼロになるのは、「2年前の収入が1,000万円を超えているのに、今も簡易簿記のままでいる方」に限られます。

実際に影響を受ける方はかなり少ないはずです

ここが今回一番お伝えしたいポイントです。

収入金額が1,000万円を超える規模の方であれば、そもそも最大65万円の青色申告特別控除を狙わない理由があまりありません。仮に所得税率と住民税率の合計が20%の方であれば、65万円控除と10万円控除の差額55万円に対して、単純計算で約11万円の税負担の差が出ます。国民健康保険料にも影響が及ぶケースがあります。

この規模の事業者の方は、多くの場合すでに会計ソフトで複式簿記の記帳をしており、e-Taxで申告しているはずです。つまり、改正の影響を受ける方は、

  • 収入が1,000万円を超えている
  • にもかかわらず、あえて簡易簿記のままでいる

という、少し珍しい組み合わせの方ということになります。そこまで絞り込まれると、対象はかなり限られます。

感覚的には、収入1,000万円を超える規模の個人事業者で、今も簡易簿記のまま10万円控除で申告している方はごく一部というのが正直な印象です。

なお、不動産所得の方については、収入金額が1,000万円を超えていても、「業務的規模」の方は従来どおり最大10万円の控除を受けられます。影響を受けるのは「事業的規模」(おおむね5棟10室基準で判定)の方のみです。不動産所得についてはさらに影響が絞られます。

むしろ注目したいのは75万円控除の新設です

10万円控除の改正よりも、実務的にインパクトが大きいのは75万円控除の新設です。

令和9年分以後、65万円控除の要件(複式簿記+e-Tax申告)に加えて一定の要件を満たすと、控除額が75万円に引き上げられます。国税庁の資料によれば、控除額と要件は次のように整理されています。

記帳申告方法追加要件2026年まで2027年以降
正規の簿記e-Taxデジタルシームレス65万円75万円(新設)
正規の簿記e-Tax優良な電子帳簿65万円75万円(新設)
正規の簿記e-Taxなし65万円65万円(継続)
正規の簿記紙で申告優良な電子帳簿65万円10万円(激減)
正規の簿記紙で申告なし55万円10万円(激減)

この表で見逃せないのは、75万円控除の新設だけではありません。令和8年分まで紙で申告して55万円・65万円控除を受けていた方は、令和9年分からは10万円控除まで一気に下がります。e-Taxへの移行が実質的に必須になった、と言ってよい内容です。

75万円控除の2つのルート

75万円控除を受けるには、65万円控除の要件(複式簿記+e-Tax)を満たしたうえで、次のいずれかを追加で満たす必要があります。

1つ目は「優良な電子帳簿」です。これは以前から存在する制度で、訂正削除の履歴が残ることや、帳簿間の相互関連性が確保されていることなど、一定の要件を満たす電子帳簿を作成・保存することを指します。要件は細かく、会計ソフトの設定だけでなく運用ルールの整備も必要になります。

2つ目が、今回新設される「デジタルシームレス」です。

デジタルシームレスとは何か

デジタルシームレスは、取引データを紙や手入力を介さずにデジタルのまま会計処理につなげる仕組みを指します。国税庁の資料によると、その実現方法は大きく2種類に整理されています。

1つ目は「Peppol」(ペポル)です。Peppolは電子請求書の送受信をスムーズにするための世界共通ルールで、日本でも普及が進められています。取引先とPeppolによる請求書送付に合意し、双方がPeppol対応ソフトを導入し、Peppol IDを取得したうえで請求書の送受信を行う仕組みです。

ただし、国税庁の資料自身が「スモールビジネスにとって各取引先との合意形成のハードルは高い」と率直に書いています。個人事業者の方が今すぐ導入できる仕組みとは言いにくい段階です。

2つ目は「銀行API連携」です。金融機関とのAPI連携の規約に合意することで、銀行の入出金明細を正確かつ安全に会計ソフトに取り込める仕組みです。国税庁の資料でも「スモールビジネスのデジタル化1stステップとしてオススメ」とされています。

注目すべきは、この銀行API連携が「自社だけで進められる」という点です。Peppolのように取引先との合意形成が不要で、金融機関の規約に同意すれば完結します。クラウド会計ソフトを使っている方の多くは、すでに銀行口座連携を設定しているはずです。そうであれば、デジタルシームレスの要件を満たす下地はすでに整っている可能性があります。

現時点では具体的な要件の詳細(どこまでの連携があれば「デジタルシームレス」と認められるのか)を私自身も判断しかねている部分があり、運用開始に向けて続報を追いかけているところです。ただ、銀行API連携を起点とした制度設計は、個人事業者にとって現実的なラインに落としてきた印象を持っています。

今のうちに確認しておきたいこと

10万円控除の改正は、判定に「2年前の収入金額」を使います。令和9年分であれば令和7年分の収入で判定されます。令和7年分はすでに終わっていますので、対象になるかどうかはもう確定しています。該当しそうな方は、令和7年分の収入をご確認ください。

一方、75万円控除のほうは、令和9年分(2027年分)に向けて準備する時間がまだあります。現在65万円控除を受けている方は、お使いの会計ソフトが「デジタルシームレス」にどう対応する予定か、ベンダーからの案内に注意しておくとよさそうです。紙で申告している方にとっては、e-Taxへの移行がこれまで以上に重要になります。

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