法人税は納付、消費税は還付、差し引いてもらうには申出が必要

税金全般

決算や確定申告の時期には、複数の税目の申告書をまとめて出すことになります。法人であれば法人税と消費税、個人事業者であれば所得税と消費税です。

このとき、片方が納付で、もう片方が還付になる場面が出てきます。法人税は納付だが消費税は還付。あるいはその逆で、法人税は還付だが消費税は納付。設備投資が大きかった年や、輸出の割合が高い事業では、そう珍しいことでもありません。

たとえば、法人税は40の納付、消費税は100の還付だったとします。差し引いて60だけ返してもらえるのか。仕組みとしては差し引けます。ただし、黙っていれば必ずそうなるとは限りません。

法令の根拠

根拠は国税通則法第57条1項です。税務署長は、還付金等がある場合に、その還付を受けるべき者に納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代えてその国税に充当しなければならない、と定めています。「できる」ではなく「しなければならない」。税務署の裁量ではなく、義務です。

税目が違っても支障はありません。条文は「国税」としか書いていないためです。所得税と消費税の組み合わせでも、考え方は同じです。

充当されると、その国税は納付があったものとみなされます(同条2項)。充当したときは、納税者に通知されます(同条3項)。

民法の相殺とは別の制度です

気になるのが、民法の相殺との関係です。民法第505条の相殺は、当事者の一方が意思表示をして債権と債務を消滅させる仕組みです。国税通則法第57条の充当は、税務署長が行う処分です。条文の作りは別物です。

もっとも、両者の働きは近いものと理解されています。国税不服審判所の裁決は、最高裁平成6年4月19日判決を引きながら、充当の機能は民法の相殺と異なるところはない、と述べています。

違うのは、動かす側です。納税者から「相殺します」と一方的に伝えて納税額を消す仕組みにはなっていません。

充当適状にある国税に限られる

ここからが本題です。充当できるのは、充当適状にある国税に限られます。

充当適状の時期は、国税通則法施行令第23条が定めています。充当される国税の法定納期限と、還付金等が生じた時の、いずれか遅い時です。つまり、法定納期限が来るまでは充当できません。申告書を出して納付税額が確定していても、納期限前は未納ではないためです。

もう一つあります。国税通則法基本通達57条関係5は、支払決定をした還付金等は、未納の国税が生じても原則として充当しないものとする、と定めています。

この二つを重ねると、こうなります。還付の支払決定が、納付税額の法定納期限より先に来てしまうと、充当は行われません。還付は全額振り込まれ、納付は自分ですることになります。

申告期限の直前に両方を出したのであれば、還付処理より先に法定納期限が来るため、充当されると考えられます。一方、早めに申告すると、還付が先に出てしまう場合があります。結果が税務署の処理の進み方に左右されるということです。

確実に差し引きたいなら、充当の申出をします

国税通則法基本通達57条関係6は、充当適状前の国税について充当の申出があったときは、その申出の日を充当適状日として充当する、と定めています。

申出は書面によります。納付すべき額が確定しているものに限られます。決まった様式は定められていないため、所轄の税務署に確認するのが確実です。

申出をしないのであれば、納付する分は期限までに自分で納める前提で資金を用意しておく方が安全です。還付が入るのを待って納付を遅らせると、延滞税が生じることになります。

差し引けない組み合わせもある

充当できるのは、同一の納税者の国税どうしです。代表者個人の所得税の還付を、法人の法人税に充てることはできません。

地方税も別です。法人住民税や法人事業税は課税する団体が異なるため、一般に、国税の還付金と差し引くことはできません。消費税で大きな還付が出た年でも、地方税は地方税として資金を用意しておく必要があります。

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