法人の中間申告、前年度実績と仮決算のどちらで出すか

法人税

事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日から6か月を経過した日以後2か月以内に中間申告をします。方法は二つあります。

一つは前年度実績によるもので、予定申告と呼ばれます。前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、6を掛けた金額を納めます。この金額が10万円以下であれば、中間申告そのものが不要です。前事業年度が12か月であれば、前期の法人税額が20万円以下なら申告は要らないことになります。

もう一つが仮決算による中間申告です。事業年度開始の日から6か月間を一つの事業年度とみなして、所得と税額を計算します。前期より業績が落ちている場合は、こちらのほうが納税額を抑えられます。ただし貸借対照表や損益計算書などの添付が必要で、手間は本決算に近いものになります。

期限までに何も提出しなければ、前年度実績による申告があったものとみなされます。申告書を出していなくても納税義務は生じますので、放置すれば延滞税の問題になります。

仮決算のほうが多くなるときは選べない

仮決算には一つ制限があります。仮決算で計算した税額が前年度実績による金額を超える場合、仮決算による中間申告書は提出できません(法人税法72条1項)。

これは還付加算金への対応として説明されています。上半期の業績が良い時期にあえて仮決算で多めに納めておき、確定申告で還付を受けて還付加算金も受け取る、という使われ方が問題視されました。還付加算金の割合は市中の金利より高くなることがあり、そうなると納税が資金運用の手段になってしまいます。平成23年12月の改正でこの形は封じられています。

したがって仮決算は、納税額を下げる方向にしか使えません。上に振れる場合は前年度実績で出すことになります。

地方税にも同じ制限がある

地方法人税は法人税と一体で扱われ、法人税の中間申告義務があれば同じように申告します。

道府県民税と市町村民税は、法人税割について前事業年度の確定法人税割額を月数で割って6を掛け、これに均等割の6か月分を加えます。赤字でも均等割は生じますので、仮決算を選んでも均等割部分は納めます。事業税と特別法人事業税は、前事業年度の税額を月数で割って6を掛けた金額です。

これらにも、仮決算による中間申告額が予定申告額を超える場合は仮決算を選べないという制限が置かれています。東京都が公表している予定申告書の手引では、事業税は付加価値割や所得割といった割ごとに比べるのではなく、合計額で判定すると説明されています。同じ手引には、法人税では仮決算による中間申告を行いつつ、事業税は予定申告、都民税は中間申告という組み合わせになる場合の案内もあります。判定は税目ごとに行うものだと理解しておくほうが安全です。

電子申告なら前年度実績はかなり楽になる

前事業年度の確定申告をe-Taxで提出している法人には、予定申告書の用紙が送られてきません。代わりに、申告期限月の上旬ごろ、メッセージボックスに「法人税及び地方法人税の予定申告について」というお知らせが届きます。国税庁は行政経費の削減のためと説明しています。

このお知らせには前年の申告に基づく税額が入っています。e-Taxソフトであれば、お知らせの画面から法人名や納付すべき税額があらかじめ表示された予定申告書の作成画面に進めます。消費税の中間申告についても同じようにお知らせが届きます。

市町村民税は数字が入っていないことがある

eLTAXでも同じように予定申告のデータが届きます。ただ、こちらは中身にばらつきがあります。前年度の税額が引用されていないことがあり、特に市町村民税では金額が入っていない場合が多いように感じます。その場合は前年の申告事績を自分で確認して手入力することになります。

届いたプレ申告データを開いて金額欄が空だったときは拍子抜けします。国税と同じ感覚でいると、この確認の手間を見落とします。

とはいえ、紙の申告と比べればはるかに楽です。もっとも、紙の中間申告書の提出自体を経験したことがありませんが、電子申告のほうが楽になるよう、行政の側も電子申告へ寄せてきています。国税が予定申告書の用紙を送らないことにしたのも、その一つです。

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