3月9日といったらレミオロメンですが、7月10日といったら、一体何の日と言えるでしょうか。
思い浮かぶ答えは、一つではありません。
国税職員にとっての7月10日
毎年7月10日は、国税職員の定期人事異動の日です。この日付で、勤める税務署や担当する部門が変わります。異動そのものは、7月10日の2週間前に「内示」として本人に伝えられます。7月10日は、その異動が正式に発令される日です。転勤する人、見送る人、新しい職場に迎えられる人が、それぞれの立場でこの日を迎えます。長く勤めた人ほど、忘れられない7月10日がいくつもあるのではないかと思います。
税理士にとっての7月10日
立場が変わると、同じ日でも意味が変わります。税理士にとっての7月10日は、源泉所得税の納期限のひとつです。
会社などが給与や報酬から天引きした所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めます。毎月納めるのが基本です。ただし、給与を受け取る人が常時10人未満の事業者は、事前に申請して承認を受ければ、年2回にまとめて納めることができます。これを「納期の特例」といいます。ひとりや少人数で営む事業者にとっては、事務の負担が軽くなる仕組みです。
この特例を使う場合、1月から6月に天引きした分の納期限が7月10日です。残りの7月から12月分は、翌年1月20日が納期限になります。半年分をまとめて納めるので、一度に動く金額は大きくなります。納め忘れると延滞税がかかることもあり、気をつけたい日です。なお、7月10日が土日や祝日にあたる年は、期限が翌開庁日にずれます。2026年は金曜日なので、そのまま7月10日が納期限です。
この特例が使えるのは、給与や退職金、税理士や弁護士などへの報酬から天引きした分です。原稿料やデザイン料など、それ以外の報酬にかかる源泉所得税は特例の対象にならず、原則どおり翌月10日までに納めます。
買い物客にとっての7月10日
2026年はもうひとつ、7月10日に予定が重なっていました。Amazonのプライムデーです。会員限定の大型セールで、本セールは7月10日から13日までの4日間。先行セールは7月7日から始まります。
我が家には小さい子どもがいるので、おむつやミルクをはじめとする日用品はいくらあっても困りません。プロテインも切らしがちです。薬局ウェルシアにおいて毎月20日の「ウェル活」という買い方もありますが、それより明らかに安いと思えるものがあれば、この機会にまとめ買いしておきたいところです。
辞めて1年
私にとっての7月10日には、もうひとつ意味があります。国税の職場を辞めた日だからです。今年で、ちょうど1年になります。人事異動、納期限、セール。同じ日付にこれだけ違う意味が重なっていて、そのなかに、自分の区切りの日も含まれています。辞めたときの気持ちは、その日が来たら、あらためて書いてみようと思います。
