白色・青色10万円・55万円で、帳簿はどこまで違うのか

所得税

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告があります。両者の違いは、多くの場合、青色申告の特典から説明されます。

ただ、特典の前提には「どの水準の帳簿をつけているか」があります。この記事では、白色、青色10万円控除、青色55万円控除の三つについて、求められる帳簿の水準を順に整理します。

白色申告でも帳簿は必要です

まず、白色申告なら帳簿は要らないというのは誤解です。平成26年1月から、事業所得・不動産所得・山林所得のある人は、白色申告でも記帳と帳簿の保存が求められています。申告の必要がない人も対象となります。

記帳するのは、売上などの収入と、仕入れや経費です。ただし、取引を1件ずつ書くことまでは求められていません。日々の合計額をまとめて書くといった簡易な方法が認められています。経費は、実際にお金を払った時点で書いてもよいとされています。その場合も、年末の未払いや前払いは反映させます。

つまり求められているのは、1年間の売上と経費を集計し、もうけを計算できることです。申告では、その結果を収支内訳書にまとめて提出します。

青色10万円控除は「種類の決まった帳簿」

青色申告は、税務署長の承認を受けて行う申告です。その中で最も軽い区分が10万円控除です。

必要な帳簿は、一般に「簡易帳簿」と呼ばれます。現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。決算で作るのは、損益計算書までで足ります。

白色との違いは、備え付ける帳簿の種類が決まっており、掛けの売上や仕入れ、固定資産まで分けて整理する点です。

白色と10万円控除の差は、日々の記帳の手間よりも、承認を受けて決まった帳簿を備え付ける立場になるという意識の差のほうが大きいと感じています。

55万円控除で求められるのは「残高まで合う帳簿」

55万円控除になると、水準が一段上がります。「正規の簿記の原則」に従った記帳が求められます。一般には複式簿記を指します。

複式簿記は、1つの取引を二つの面から記録する方法です。例えば、事業用の口座から家賃10万円を払ったとします。「家賃という経費が10万円発生した」と「預金が10万円減った」を同時に記録します。

こう記録すると、もうけだけでなく、年末時点の預金、売掛金、借入金などの残高が分かります。これを財産の一覧表(貸借対照表)にまとめ、損益計算書と一緒に期限内に提出することが要件です。帳簿上の預金残高と通帳の残高が一致していることが、一つの目安になります。

なお、複式簿記で記帳していても、期限後に提出すると10万円控除になります。反対に、e-Taxで提出するか一定の電子帳簿保存を行えば、控除は65万円になります。

帳簿の水準と引き換えに得られるもの

青色申告の特典は、控除だけではありません。家族に払う給与を、届け出た範囲で経費にできる青色事業専従者給与があります。白色にも専従者控除はありますが、上限額が決まっています。また、赤字の年の損失を翌年以後3年間繰り越すことができます。

一方で、帳簿の水準が上がれば、記帳の手間や会計ソフトの費用もかかります。どの水準を選ぶかは、事業の規模や取引の量と、こうした特典とを比べて決めることになります。

令和9年分から55万円の区分はなくなります

令和8年度税制改正で、青色申告特別控除が見直されました。適用は令和9年分の所得税からです。

複式簿記で記帳していても、書面で提出する場合の控除は55万円から10万円になります。e-Taxで提出すれば、これまでどおり65万円です。さらに優良な電子帳簿の保存などを行えば75万円になります。

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簡易帳簿による10万円控除にも変更があります。前々年の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円を超える場合、控除は受けられなくなります。

令和9年分以後は、複式簿記で記帳しているかに加えて、e-Taxで提出するかどうかが控除額の分かれ目になります。帳簿の水準とあわせて、提出の方法も確認しておく必要があります。

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