借上社宅・住宅手当・給与減額型――社員の住まいを会社が支える三つの方法を比べる

所得税

会社が社員の住まいを支える方法は、大きく三つに分かれます。一つ目は、会社が物件を借りて社宅として貸し、社員から一定額を徴収する方法です。二つ目は、社員が自分で契約し、会社が住宅手当を出す方法です。三つ目は、会社が借りたうえで給与の額面を下げ、その分を社宅の貸与に置き換える方法です。

税と社会保険の負担は、以下の順に軽くなっていきます。ただし軽くなるほど、実行に必要な手続きは増えます。

住宅手当がいちばん重くなりやすい

住宅手当は現金の給与ですので、全額が所得税と社会保険料の対象になります。

見落とされやすいのは残業代です。住宅に要する費用に応じて算定される手当でなければ、割増賃金の計算の基礎から外すことはできません。全員に一律の定額を支給する形は、この条件を満たしません。手当の分だけ時間単価が上がり、残業代も自動的に増えます。

もう一つ、契約名義の問題があります。社員名義で借りた家の家賃を会社が肩代わりしても、社宅の貸与とは認められず、全額が給与課税になります。ここは契約してしまうと後戻りができません。

借上社宅は「いくら徴収するか」で決まる

会社名義で借りて貸す場合、課税されるかどうかは実際の家賃では決まりません。建物と敷地の固定資産税の課税標準額などから計算した賃貸料相当額が基準になります。この金額は、市場の家賃よりかなり低くなることが多いです。

役員でない社員であれば、賃貸料相当額の50パーセント以上を徴収していれば給与課税されません(所得税基本通達36-47)。逆に徴収額をゼロにすると、賃貸料相当額の全額が課税されます。50パーセントをわずかに超える額に設定するのが、実務上の落としどころです。

社会保険は税と別の物差しを使う

同じ社宅でも、社会保険はまったく別の計算をします。厚生労働大臣が定める現物給与の価額を用い、そこから本人負担額を引いた差額を報酬に加えます。

適用される価額は、物件の所在地ではなく、勤務する事業所がある都道府県で決まります。単価は都道府県でかなり違いますので、事業所と物件が別の県にある場合は確認が必要です。

そのうえで、令和8年10月1日から算定方法が変わります。単価の基準が畳一畳あたりから床面積1平方メートルあたりになり、対象面積も居住用の室だけを測る扱いから、玄関や台所、浴室などを含めた総面積に変わります。この改定は固定的賃金の変動として扱われますので、月額変更届が必要になる場合があります。すでに社宅を貸している会社は、今のうちに面積を確認しておいたほうがよいと思います。

給与を下げる方式には上限がある

三つ目の方式は、負担が最も軽くなる可能性があります。ただし労務面の制約が重なります。

まず最低賃金です。給与を下げると時間単価も下がりますので、事業場のある地域の最低賃金を下回らない範囲でしか減額できません。改定は毎年秋に行われますから、バッファを見ておく必要があります。残業の単価も同時に下がります。

次に不利益変更です。減額には本人の同意が要ります。標準報酬月額が下がれば、将来の年金額、傷病手当金、育児休業給付も下がります。源泉徴収票の支払金額が減りますので、住宅ローンなどの審査にも影響します。

制度の建て付けにも注意が必要です。現金で受け取るか社宅に住むかを社員が自由に選べる形にすると、給与の付替えと見られる可能性があります。社宅を出たときに給与を元に戻す条項も、社宅規程と同意書の両方に入れておく必要があると考えられます。

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