相続の話になると、「法律で決まっているから、自分は半分もらえるはず」と考える方は少なくありません。
ここで言う「法律で決まった割合」は、法定相続分のことです。たとえば配偶者と子どもが相続人なら、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いれば、その2分の1を人数で等分します。
ただ、法定相続分は「必ずもらえる額」ではありません。法律が最低限守っているのは、遺留分という別の取り分です。この2つを同じものと考えていると、いざ相続が起きたときに「話が違う」となりやすくなります。
この違いを説明するたびに、「法定」という言葉の響きが誤解を生んでいるのではないかと感じています。法律で定められたと聞けば、あたかも保証された取り分のように受け取るのが自然だからです。
法定相続分は「分け方が決まらないときの目安」
遺産の分け方は、一般に次の順で決まります。遺言があれば、原則として遺言の内容に従います。遺言がなければ、相続人全員で話し合って決めます。これを遺産分割協議といいます。
話し合いで全員が納得すれば、法定相続分と違う割合で分けても問題ありません。「実家は長男、預金は長女」といった分け方も可能です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進みます。このとき、法定相続分が基本の物差しになります。生前に多額の援助を受けていた人がいるなど、個別の事情を加味して調整されることもあります。
つまり法定相続分は、遺言も合意もないときに使われる標準の割合です。遺言があれば、多くの場合そちらが優先されます。
最低限守られるのは「遺留分」のほう
では、遺言に「全財産を長男に」と書かれていたら、ほかの相続人は何も受け取れないのでしょうか。
ここで出てくるのが遺留分です。遺留分は、遺言によっても奪えない、一定の相続人のための最低限の取り分です。
遺留分の割合は、相続人が親だけの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これに各自の法定相続分を掛けたものが、一人ひとりの遺留分になります。
具体例で見てみます。母が亡くなり、父はすでに他界していて、相続人は兄と弟の2人です。遺産は3,000万円で、遺言には「全財産を兄に相続させる」とあったとします。
弟の法定相続分は2分の1なので、金額にすると1,500万円です。しかし遺留分は、2分の1に法定相続分の2分の1を掛けた4分の1です。金額にすると750万円です。
「1,500万円は当然もらえる」と考えていた弟にとって、法律が守ってくれるのはその半分です。期待していた額と実際の額の差が大きいほど、一般に感情的な対立につながりやすくなります。
兄弟姉妹には遺留分がありません
もう一つ見落とされやすいのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
子どものいない夫婦で、夫が亡くなったとします。夫の両親もすでに亡くなっている場合、相続人は妻と、夫の兄弟姉妹です。法定相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
ところが、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を残していれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。法定相続分の4分の1は、この遺言の前では主張する余地がないことになります。
逆に言えば、子どものいない夫婦にとって、遺言は配偶者の取り分を確保するうえで大きな意味を持ちます。
遺留分は、自分から請求して初めて動きます
遺留分を下回る内容の遺言でも、遺言そのものが無効になるわけではありません。遺留分は、受け取れなかった人が、多く受け取った人に請求して初めて意味を持ちます。
令和元年7月1日以降に開始した相続では、この請求は金銭で行います。不動産や株式そのものを取り戻すのではなく、足りない分を金銭で払ってもらう形です。名称も「遺留分侵害額請求」に改められました。
請求には期限があります。相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年です。知らなかった場合でも、相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。
遺言を見て「自分の取り分が少ない」と感じたとき、まず確認すべきなのは法定相続分ではなく、自分に遺留分があるのか、あるならいくらか、そして期限はいつか、の3点です。
